DVは夫婦間の問題。
親子間の問題である親権とは関係がないでしょう。
子に対する親権行使の不適当性に直結する話ではない。
親子間の問題として考慮すべきは児童虐待ですよ。親権喪失手続の条文(民法834条)を見ても明らかですね。DVは問題にされていない。
あくまでも子供との関係からの検討でしかない。
ましてや、DVの概念を広げて、経済的DVやモラハラ等まで含むものとして広く捉えるのであれば尚更。
論点整理をせずに、議論を撹乱させては、まともな解決策は出てきませんよね。
なお、DVの懸念が大きいのは、離婚後よりも、婚姻中でしょう。婚姻中の共同親権について何も述べないのは、何故ですかね?話が一貫していませんね。
引用
猪野 亨
@inotoru
離婚後の共同親権導入にあたってDV対策はできていないそうです。
このような制度を導入させてはなりません。
危険です。 x.com/Z2rsFunnel/sta…
4