最高裁第3小法廷2002年9月24日判決(最高裁判所裁判集 民事207号243ページ、「石に泳ぐ魚」事件上告審)は、モデルとなった人物と一致する特徴が与えられた小説の主人公について「容易に同定可能」とした控訴審(東京高裁 2001年2月15日判決)を支持し、上告を棄却しました。
courts.go.jp/app/hanrei_jp/
引用
River
@River712
neko800さんは、どうして、「個人名を書くな」と言うんですか…? x.com/Kakitsubaki/st…
返信できるアカウント
@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます