りっぴぃ@rippy08・主たる監護者の認定は、必ずしも「量」によるだけではない。父母のいずれが日常的養育を主に担うか、子とのより強い情緒的結びつきを形成しているか、子の安心、安全に関わる重要な要素をいずれが担当し、分担の差配を担ってきたかなどを把握。「質」も重視。 「差配」とは、例えば療育の手配など。午後2:13 · 2024年2月16日·1,837 件の表示13 リポスト1 件の引用48 件のいいね6 ブックマーク6