柴山昌彦@shiba_masa何度も何度も何度も何度も言いますが、同意した場合だ・け・で・は・な・く、裁判所が共同親権にふさわしい場合には共同親権が実現できる仕組みだと明記してあります。 すなわち、一方親が不当に(共同親権とすべき場合にまで)拒否したら実現しない「選択的共同親権制度」ではありません。引用Kazuhiko Hirai@kazu_hirai·2月16日返信先: @Yukipon501さん「原則」に全然なってない所が問題みたいですよ。「同意した場合、共同親権」ですから。午後0:25 · 2024年2月16日·8.9万 件の表示75 リポスト97 件の引用162 件のいいね12 ブックマーク12