弁護士 小魚さかなこ@KSakanako柴山さんが、一方親が不当に拒否したら実現しない「選択的共同親権制度」ではありませんと言うから、基本は共同親権ということですって勘違いしてる人がいます。勘違いしないでくださいね。要綱は原則共同親権ではありません。あえていうなら、「共同親権が適用される場合には原則共同」ってことです。午後4:43 · 2024年2月16日·846 件の表示13 リポスト53 件のいいね1 ブックマーク1