柴山先生、しかしながら、「おそれ」で単独親権に出来るという条文になっています。これは、ハーグ条約を骨抜きにしたときに使った手法で、「おそれ」「おそれ」と言い、全て単独親権にすることができます。実際に今そういった運用をしてるからこそ心配しているのです。
引用
柴山昌彦
@shiba_masa
何度も何度も何度も言いますが、選択的共同親権とは、合意ができた際に共同親権となる制度、すなわち一方親が(理不尽な場合でも)共同親権に対し拒否権を行使できる制度です。
今回の制度はそのようなものではありません。
また、監護権の一方への指定が必要ともされていません。 x.com/wataru4922red/…
2