著作権法第30条の4の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について国際条約をもとに考えたこと
浅学ゆえ内容にあまり自信がありませんので、話し半分に読んでもらえたらと思います。
結論から書きますと、「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としていない場合は、著作権者の利益を不当に害しているとみなすのが妥当ではないか」という考えに至りました。
説明していきます。
まず、当該著作権法の条文を見てみましょう。 (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
これは、権利者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合を規定している権利制限規定のひとつです。 問9 法第 30 条の4ただし書の「…著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に当たるか否かはどのように判断されるか。
但し書きについて、文化庁の見解を見てみると、
法第30条の4ただし書では,「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には,権利制限が適用されないことを定めているところ,当該場合に該当するか否かは,同様のただし書を置いている他の権利制限規定(法第35条第1項等)と同様に,著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点から判断されることになる。
具体的な判断は最終的に司法の場でなされるものであるが,例えば,(略)
柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方
(著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係)
と、第35条第1項等を元に、「著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点」で判断するとしています。
同様の但し書きを置いている権利制限規定を挙げると、以下のようなものがあります。
・(付随対象著作物の利用)第三十条の二
・(検討の過程における利用)第三十条の三
・(学校その他の教育機関における複製等)第三十五条
・(試験問題としての複製等)第三十六条
・(裁判手続等における複製)第四十二条
・(美術の著作物等の展示に伴う複製等)第四十七条
・(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)第四十七条の四
・(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)第四十七条の五
第二条
さて、世界人権宣言を基にした条約である国際人権規約のひとつ、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(※以下、「社会権規約」と表記します。)」を見ていきます。
1 この規約の各締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、経済上及び技術上の援助及び協力を通じて、行動をとることを約束する。
(略)
第四条
この規約の締約国は、この規約に合致するものとして国により確保される権利の享受に関し、その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定める制限のみをその権利に課すことができることを認める。
第十五条
1 この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。
(a) 文化的な生活に参加する権利
(b) 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利
(c) 自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利
(略)
3 この規約の締約国は、科学研究及び創作活動に不可欠な自由を尊重することを約束する。
(略)
社会権規約第15条1項(c)の「自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利(※以下、「第15条1項(c)に認められる権利」と表記します。)」は、同規約第4条から、「その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り」制限を課すことができます。
そこでまず、著作権法30条の4はこの制限に該当するのではないか、という論点を挙げさせていただきます。
外務省の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第2回報告(仮訳文)」では、第15条1項(c)に認められる権利は著作権法その他の関係法令によって保護されていると書かれています。 第15条
3.創作者の権利の保護
(2) 文学及び芸術の分野における精神的及び物質的利益の保護
我が国では、著作権法その他の関係法令により、著作者の精神的・物質的利益を保護している。また我が国は、ベルヌ条約、万国著作権条約及びTRIPS協定等の条約を締結しており、これらの条約によって負う義務を越えた保護を行っている。
著作権、著作者人格権が十分に保護されるためには、国民がこれらの権利についてより深い知識・理解を有することが必要である。したがって、著作権思想の一層の普及を図るために、教員、都道府県職員、図書館等の職員及び一般社会人を対象とした各種の講習会等を実施するとともに、著作権法の概要につき分かりやすく解説した出版物の発行等を行っている。
また、これらの権利を実効的に行使するため設立された著作権の管理団体が著作権者の権利保護に努めている。このような団体として、日本音楽著作権協会、日本文芸著作権保護同盟、日本脚本家連盟、日本シナリオ作家協会があり、文化庁長官の監督の下にそれぞれの分野で役割を果たしている。
2.人権とは対照的に、知的財産権は概して一時的な性質であり、取り消され、認可され、他者に譲渡されることが可能である。大多数の知的財産権制度の下での知的財産権は、多くの場合、精神的権利を除いて、配分され、期間及び範囲において限定され、取引され、修正されかつ剥奪さえされるのであるが、人権は人間の基本的な権利の恒久的発現である。
下記は経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の一般的意見の引用です。
下記2番に書かれているように、知的財産権である著作財産権と、第15条1項(c)に認められる権利は必ずしも一致しないという言及があります。
自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する人権は、作者とその創造物との間、及び民族、共同体、又はその他の集団とその共同の文化遺産との間の人間的なつながりならびに、作者が適切な生活水準を享受できるために必要となる基本的な物質的利益を保護するのであるが、一方の知的財産権レジームは、何よりまず企業及び法人組織の利益ならびに投資を保護する。加えて、15 条 1 項(c)に規定される作者の精神的及び物質的利益の保護の範囲は、国内法又は国際協定の下で知的財産権として言及されている範囲とは必ずしも一致しない。
15.第 15 条 1 項(c)における作者の「物質的利益」の保護は、この条項と、世界人権宣言第 17 条及び地域的人権文書で認められているような自己の財産を所有する権利、ならびに十分な報酬に対するあらゆる労働者の権利(第 7 条(a))との密接な関連を反映している。他の人権とは異なり、作者の物質的利益は作者の人格と直接には結びつかないが、十分な生活水準に対する権利(第 11 条 1 項)の享受の一助となる。
今回重要になるのは「著作者が著作物の利用を許諾する権利(詳しくは後述)」になるので、上記15番の「自己の財産を所有する権利、ならびに十分な報酬に対するあらゆる労働者の権利」に関係するのではないかと思われます。
ただ論文立命館大学 国際人権条約における知的財産を見るに、社会権規約第15条1項(c)の起草過程には対立があり、射程範囲は不明瞭な部分もあるようです。
下記のような観点から、著作権法30条の4は、「著作者が著作物の利用を許諾する権利」を制限していると考えられ、第15条1項(c)に認められる権利を制限していると言えるのではないかと考えます。 著作者は著作物を労力をかけて創作しており、本来であれば、利用を認める時に正当な対価を求めることができる。そして、対価を得ることは次の創作につながっていく。
(略)
著作者が対価を回収する機会を失うことについて、慎重な議論があったのかどうかは疑問が残る。政府から諮問を受けた文化審議会著作権分科会における議論も、「著作者の権利を軽微に害する」ことになるが、権利制限してもやむを得ない規定を設けるかどうかの方に集中した。
次に、「その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り」制限が課されているだろうか、という論点を挙げます。 22.自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的又は物質的利益が保護されることを享受する権利は、制約に服し、かつ、規約に認められたその他の権利と釣り合いがとれたものでなければならない。しかしながら、第 15 条 1 項(c)の下で保護された権利の制約は、これらの権利の性質と矛盾しないよう法律により決定され、正当な目的を追求し、かつ規約第 4 条に従って、民主主義社会における一般的な福祉の増進にとって絶対に必要なものでなければならない。
先ほどの著作権法30条の4の但し書きの判断基準である「著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点」について考えると、これは「権利の性質と両立しているか」の判定をしているように思います。
すなわち、「作者が十分な生活水準を享受できるようにするために必要な手段」を阻害しているかどうかです。
23.制約は従って、均整のとれたものでなければならず、いくつかの形態の制約が課される可能性がある場合には、もっとも制限的でない措置が採用されねばならない。制約は第 15 条 1 項(c)で保護された権利のまさにその性質と矛盾しないものでなければならないが、その性質とは、作者と、彼/彼女の創造物の間の個人的なつながりの保護、及び作者が十分な生活水準を享受できるようにするために必要な手段の保護にある。
24.制約を課すことは、特定の状況の下では、公共の利益において、科学的、文学的又は芸術的作品を利用することに対する十分な報酬の支払いのような代償的な措置を必要とする。
「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としているか」の判定をしないのは、教育や裁判、美術品の展示といったものはそもそも「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている」行為であるという前提があるからではないかと思います。
しかし、30条の4における情報解析や、40条の7における軽微利用は、必ずしも「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている」とは限らないでしょう。
例えば、格差の拡大や情報社会の混乱を招くことを目的に行われる場合です。
学習段階と利用段階は分けて考える必要があり、著作権法30条の4は学習段階のみを対象としているようですが、内閣府の資料AIと著作権の関係等についてにおいて、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為」の注釈として利用目的を考慮するような内容が書かれています。 ※1 例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる
「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている」かどうかも、利用目的を考慮するべきではないかと思います。
つまり、情報解析や軽微利用に関しては「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的として」いない可能性もあり、「著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点」だけでは不十分ではないかと思うのです。
そのような場合が但し書きに該当すると仮定し、「当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」という但し書きに当てはめて整理していくと、
「当該利用の態様」は、「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としていない情報解析や軽微利用」になります。
「不当に」の根拠は、「社会権規約第4条より、締約国は、この規約に合致するものとして国により確保される権利の享受に関し、その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定める制限のみをその権利に課すことができることを認めているから。」となります。
「著作権者の利益」については、「著作権法第63条に認められている、著作物の利用を許諾する権利を享受する利益」となります。これについて、以下で説明していきます。
(著作物の利用の許諾)
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
(略)
著作権者は、権利制限を受けない場合、利用方法及び条件を定めた上で著作物の利用を許諾できます。 (契約の締結及び内容の自由)
この条件には、対価を受け取ること等物質的利益に関することや、名誉声望を害さない等精神的利益に関することも含まれるでしょう。
関連すると思うので、契約に関する民法の条文も見てみましょう。
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
これは、契約自由の原則を明文化したものだと言われています。 ( 2 )契約自由の原則(私的自治の原則)
契約の基本的な考え方として,契約自由の原則(私的自治の原則)があります。
契約自由の原則は,個人と個人の間で結ばれる契約については,国家が干渉せず,それぞれの個人の意思を尊重するという原則のことを言います。私的自治の原則も,ほぼ同じことを意味しています。
この契約自由の原則(私的自治の原則)は,個人の自由を尊重し,国家はできるだけ私人同士の関係に干渉すべきではないという近代法の考え方に基づいています。
具体的には,
⃝契約を結ぶかどうかをそれぞれの個人が自由に決めることができる
⃝契約を結ぶとしても,誰と結ぶか,どのような内容の契約を結ぶかをそれぞれの個人が自由に決めることができるというものです。
(略)
もっとも,このような考え方は,契約を結ぶ時点で,両当事者が自分の意思で合意して契約をしていることが前提となっています。
ですから,契約した時点で,どちらかの意思が不完全であれば,意思表示が合致したとはいえず,その契約は解消できることになります。
契約を著作物の利用の許諾に置き換えて考えると、「許諾するかどうか」「誰に許諾するか」「どんな内容で許諾するか」を取り決められる権利ということになるでしょう。 第十三条
こうした権利を不当に害することを法律で許容してしまうと、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約のみならず、憲法にも反してしまう可能性があるのではないかと思われます。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
法的拘束力はありませんが、世界人権宣言についても同様です。 第十七条
1.すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2.何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第二十七条
2.すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
まとめると、
①著作財産権を制限することは、
②著作物の利用を許諾する権利(契約自由の原則)を制限することになり、
③科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する人権を制限することになるのではないか。
④社会権規約第4条により、③の権利は権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合のみ制限できるため、
⑤「民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としていない情報解析や軽微利用」は但し書きに該当するという解釈が妥当であろう
、という結論です。
ちなみにこれは、①を制限しないことによって、③を制限しないようにするという対応策です。
③の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益を代償的方法によって直接的に保護する方法もあるかと思います。
対価を支払うことで物質的利益を保護する方法です。精神的利益の保護のために、クレジット表記も必要だと思います。
ついでに、経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の一般的意見を見て感じたことを書いていきます。 35.自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する作者の権利は、規約に認められたその他の権利から孤立したものであってはならない。
日本弁護士連合会:社会権規約 条約機関の一般的意見から見ることができます。
第17が「すべての者が自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利(規約第15条1項(c))」について、
第25には人工知能などの新興技術について書かれている部分があります。
(略)
結局のところ、知的財産は社会的産物であり、社会的機能を有している。締約国は、したがって、必須医薬品、食物の種子又はその他の食料生産手段へのアクセスに対する、もしくは教科書及び教材に対する法外に高い代価が、大部分の人々の健康、食料及び教育に対する権利を害しないよう防止する義務がある。
(略)
他の権利とのバランスをとるために、知的財産権を制限する必要があるというのは納得がいきます。 34.(略)
しかし社会的機能を求めるあまり、権利者が意思決定するべきことに国家が干渉しすぎないよう注意することが必要だと思います。
充足(促進)する義務は、締約国に対し、科学的、文学的及び芸術的作品の作者が、自らの権利及び正当な利益に影響を与えるような公共の事柄の運営ならびにいかなる重要な意思決定過程にも参加する権利を確保すること、及び第 15 条 1 項(c)の下での作者の権利に影響を及ぼすいかなる重要な決定の採択に先立って、作者である個人又は集団、あるいは選ばれた代表に意見に聞くことを求めている。
46.充足する義務の違反は、締約国が、自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利の実現を確保するため、利用可能な資源の範囲内であらゆる必要な措置をとることを怠った時に生ずる。例としては、(略)
もしくは自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利に影響をもたらすいかなる意思決定過程においても、作者及び作者の集団が積極的、かつ情報を得ての参加をする機会を提供することを怠ることが含まれる。
著作権法30条の4に関する決定は上記に当てはまるのではないかと思います。 76. 第 3 に、これらの新興技術に関連する諸側面の中でも、経済的、社会的及び文化的権利の享受に特別な影響を与えるものについては、特に注意を払うべきである。例えば、締約国は、科学的及び技術的発展により一時的又は長期的に失業するおそれのある人々に、職業訓練及びその他の就職機会が与えられ、そうした機会を求めることが推奨されるよう保障する政策を採用するべきである。さらに、新たに生まれている格差は、大量データのアクセス、保管及び利用を行う一部企業の能力と強く関連していることを踏まえれば、人権原則に則い、データの帰属及び管理を規制することが極めて重要となる。
現状、知的財産推進計画等において著作権者側の意見を積極的に聞いているとは言いがたいと感じます。
イノベーションは人権原則に則ってほしいと思いました。
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