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会話

もし裁判手続が取り下げられていないと思うなら、ぜひ記録を閲覧してください。受領書の有無に関係なく、手続が終了していると分かるはずです。 特に、令和5年(ワ)第19330号 発信者情報開示命令取消請求事件は通常訴訟事件ですから、記録が公開されています。 (あいにく保全事件と非訟事件は非公開)
引用
kaz
@kaznari2
あなたが回答がないとおっしゃるから答えてるだけです。 そして、論点ずらしですか。 受領書は関係大有りですよ。 裁判所にもきちんと受領しましたと報告しないと裁判所は判断できませんよね? それか、副本をもらって出したらどうですか?手数料がかかるというなら払いますよ。 x.com/hidetoshi_h_/s…
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