「嘘」の有無(「暇空茜」アカウントに係る発信者情報開示を受けた事実の有無)と受領書の関係が依然として不明です。もし受領書の提出を失念したとして、発信者情報の開示を受けたことにはなりません。
また、取下げの手続に必要なのは受領書ではなく、あくまで取下書と同意書です。
引用
kaz
@kaznari2
あなたが回答がないとおっしゃるから答えてるだけです。
そして、論点ずらしですか。
受領書は関係大有りですよ。
裁判所にもきちんと受領しましたと報告しないと裁判所は判断できませんよね?
それか、副本をもらって出したらどうですか?手数料がかかるというなら払いますよ。 x.com/hidetoshi_h_/s…
返信できるアカウント
@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます