とすると貴殿から見ると保護命令が発令されている案件もDVとはみなさない、共同親権から除外されないということですね。
99%どころでないでっち上げ率と言う理解でしょうか。
これは、共同親権推進派の統一見解ということで伺っていいでしょうか。
引用
弁護士杉山程彦5@東慶應三丁目
@SUGIYAMA766
返信先: @KazukoIto_Lawさん
保護命令は事実認定めちゃくちゃで連れ去り支援法でしかありません。
連れ去られた側から申し立てても、同居していないからDVのおそれはないと却下されます。
それ以上に、暴力している相手のところに四六時中子どもがいて取り戻せないのは矛盾しています。
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