上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択(令和6年度分以後廃止)
ページ番号1018136 更新日 令和5年1月31日 印刷
平成29年4月1日から、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができるようになりました。
これにより、所得税では総合課税、市・県民税では申告不要制度を適用するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。
上記制度を利用する場合は、当該年度の市・県民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書や、市・県民税の申告書の提出が必要です。
なお、令和6年度分(令和5年分の所得)の申告から、上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式について、個人住民税と所得税で一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
上場株式等の配当所得等の申告不要制度の概要
上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
住民税5%が源泉徴収されている上場株式等の配当等や上場株式等譲渡所得の場合は、申告するか申告しないかを選択することができます。
確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。また、総合課税で申告した場合は、配当控除も受けることができます。
なお、確定申告をした場合、合計所得金額や総所得金額等に加算されるため、税における扶養控除や配偶者控除、非課税の判定のほか国民健康保険料等の算定に影響がでることがあります。
申告方法と期限について
所得税と市民税・県民税で課税方式を変更される方は、納税通知書が送達される日までに下記書類の提出が必要です。添付書類の不備があると、適用できない可能性があります。
(1)確定申告書の全部の申告不要欄で申告する方
令和3年分確定申告書から第2表の住民税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられます。個人市民税・県民税上ですべて申告不要制度を選択する場合は当該欄に〇を記入してください。その場合、市民税課には書類の提出は不要です。
ただし、翌年度に繰り越す譲渡損失を申告する場合は、納税通知書が送達される日までに下記書類を市民税課に提出してください。
(※提出がない場合、翌年度に繰り越す譲渡損失は適用されません。)
- 市民税・県民税申告書
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書
- 所得税の確定申告書の控えの写し(一式)
- 上場株式等の配当等に関する書類(※1)の写し(上場株式等の配当等がある方のみ)
- 上場株式等の譲渡所得等に関する書類(※2)の写し(上場株式等の譲渡所得等がある方のみ)
[注意事項]
- 税務署に提出した資料を確認した結果、申告不要の選択ができないものが含まれると判明した場合、当該欄に〇があっても申告不要制度が適用されないことがあります。
- 確認のため市民税課から書類の提出を求める場合がありますので、書類の保管をお願いします。
- 配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできません。その場合は市民税課に書類を提出してください。
※書類の提出について、詳しくは後述の「市民税課へ書類を提出する方」へ - 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。その場合は市民税課に書類を提出してください。
※書類の提出について、詳しくは後述の「市民税課へ書類を提出する方」へ
(2)市民税課へ書類を提出する方
確定申告書の全部の申告不要欄で申告せずに、所得税と異なる課税方法を選択する場合(個人市民税・県民税上で一部の申告不要制度を選択する場合など)で市民税課へ書類を提出する方は、下記書類を納税通知書が送達される日までに市民税課に提出してください。
- 市民税・県民税申告書
- 市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)
- 所得税の確定申告書の控えの写し(一式)
- 上場株式等の配当等に関する書類(※1)の写し(上場株式等の配当等がある方のみ)
- 上場株式等の譲渡所得等に関する書類(※2)の写し(上場株式等の譲渡所得等がある方のみ)
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(翌年度に繰り越す譲渡損失を申告する方のみ。)
※1「上場株式等の配当等に関する書類」とは、上場株式配当等の支払通知書、オープン型証券投資信託収
益の分配の支払通知書、特定口座年間取引報告書などをいいます。
※2「上場株式等の譲渡所得等に関する書類」とは、特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等 の金額の計算明細書などをいいます 。
<郵送での提出先>
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 市民税課
申告書様式
- 市・県民税申告書付表・繰越控除明細書 (PDF 251.3KB)
- 必要書類等案内 (PDF 147.6KB)
- 申告書記入例 (PDF 724.9KB)
- 付表記入例 (PDF 300.7KB)
- 市民税・県民税申告書の様式はこちら(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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