ご指摘の事件は、東京地裁 令和5年(ヨ)第1164号 仮処分命令申立事件です。仮処分命令申立事件では「保全の必要性」を満たすIPアドレスとタイムスタンプが開示されるのみ。
終局決定である発信者情報開示命令申立事件の決定や訴訟の判決でないと、電話番号とメールアドレスの開示を求められません。
引用
kaz
@kaznari2
その事件番号以外にも暇空氏に対する135件のポストへの開示命令請求も行ってますよね?
貴殿のNote記事などを閲覧したところ、どうも「発チ」ではなく「ヨ」の事件番号に対する取り下げに見えるんですよね。
それ以外にも暇空氏は補助参加を申し出てるのでしょうか? twitter.com/hidetoshi_h_/s…
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