引用
𝐌𝐚𝐣𝐚
@isachilcat
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リプ欄に判決に対する誤解が見られる為
背景追加
『大衆が日常的に行う一般的な「いいね」だけで違法』と判断されたのではなく
他の投稿等の背景との総合的な判断で、『杉田水脈議員のした』【その】「いいね」が違法と判断された
「いいね」が単純に侮辱行為にあたるとしたわけではない
山口真一准教授は、「確定した2審の判決は過去の言動を総合的に踏まえ、国会議員であることやフォロワー数が多いことを考慮して違法な行為だと認定した。『いいね』が単純に侮辱行為にあたるとしたわけではないが、投稿だけでなく『いいね』も人を傷つけるということを裁判所が認めたといえる」
www3.nhk.or.jp/news/html/2024…
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