猪野 亨@inotoru離婚後の共同親権がなければ不都合な事案は存在しない。 子の利益に反したことをされたらどうするんだという意見があるが、それはそれぞれの評価に過ぎない。家裁が親権変更を認めない、児相が虐待としないのであれば、それを離婚後の共同親権の中で解決すべきものではない。午前2:33 · 2024年2月11日·921 件の表示13 リポスト1 件の引用48 件のいいね3 ブックマーク3