クビの専門家です。「寝坊して出勤後、上司に報告するより先に朝食を食べた大手ゼネコンの現場監督女性」が話題ですね。また一部経営者からなされた「そんなことしたらウチならクビだ!」といった意見にも賛否両論集まっているようです。
「賛」側の意見としては
「そうだ! こういうポンコツをクビにできないから、日本人の給料が上がらないんだ!!」
「否」側の意見としては
「遅刻くらいでクビになんてできないだろ…」「解雇権濫用になるのでは?」
みたいな感じですかね。では実際「遅刻した社員をクビにできるのか?」「ポンコツをクビにできたら日本人の給料は上がるのか?」について考察していきましょう。
<遅刻を理由にした解雇は有効か>
結論からいえば「解雇はできるが、それが有効と認められるかどうかは状況次第」です。
たとえば、1回~数回の遅刻でいきなりクビにしてしまうと「不当解雇」となる可能性が高いですが、何度も遅刻を繰り返し、注意しても改善せず、周囲にも悪影響を与えるような場合であれば解雇が認められる可能性があります。ちなみに、過去遅刻を巡る解雇の裁判で会社側が勝訴したケースは、「5年5カ月の在籍期間うち2年4ヵ月を欠勤、最後の長期欠勤前の出社日数2年間のうち約4割が遅刻」というレベルでした。
<勤怠不良の社員にはどう対応すればいいのか>
遅刻にはやむを得ない理由もありますし、単に時間にルーズといった個人の問題である場合もあります。したがって勤怠不良社員に対してはいきなり解雇で臨むのではなく、何度も繰り返し注意や指導をおこなってください。それでも改善しない場合は懲戒処分(訓戒、減給、出勤停止、降格など)を下すなど、会社として安易に解雇せず、改善機会を提供し続けることが重要です。
注意・指導・懲戒処分の記録が証拠として残っていれば、後々争いになったとしても、解雇の相当性が認められやすくなります。そこまでやっても改善がみられないのであれば退職勧奨をおこない、自主退職を促すのがよいでしょう。
<「日本は解雇規制が厳しい」は本当か?>
映画やマンガでは、ヘマをした部下に対して上司や経営者が「お前はクビだ!」などと宣告する場面をよく見かけますが、これができるのはあくまでフィクションの世界や、日本とは法律が異なる海外の話。我が国ではそう簡単に、従業員のクビを切ることはできません。まず労働契約法ではこのように定められています。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
さらに、法律とは別にもう一つのルールとして「判例」が存在します。これまで解雇にまつわる裁判が数多おこなわれ、個々のケースについて有効か無効かが判断されてきたという「歴史の積み重ね」ですね。これらが法理として機能し、合理的理由がなければクビは無効となります。結果として、解雇が合法的に成立するための要件は極めて厳しく、実質的に解雇が有効になるケースはごく稀であるのが現状なのですね。
よく「日本は解雇規制が厳しい」と言われますが、それは決して「解雇を規制する法律がガチガチに固められていて、解雇したら即ペナルティが課せられる」といった意味ではありません。「解雇自体はできるが、もしそれが裁判になった場合、解雇無効と判断されるケースが多いため、実質的には解雇が困難」という表現がより実態を正確に表していると言えるでしょう。
<でも、外資系企業や中小企業では解雇がまかりとおっているのでは?>
外資系企業の場合、「クビ」に見えても実際は「退職勧奨」が中心であること、従業員側も解雇リスクは想定したうえで入社しており、裁判で余計なお金と時間とエネルギーを費やすよりも、好条件を提示されているうちにサッサと自主退職して次の会社に移ることが一般的なため、そもそも裁判の争いにまで至らない、というケースが多いです。
中小企業の場合はまた事情が異なり、そもそも株主も法務も人事も実質的に経営者が兼ねていることが多く、チェック機能が働かないまま「社長がクビといったらクビ」になってしまいます。また中小企業の労務トラブルには大企業ほどのニュース価値はないため、解雇したところでメディア報道されることもなく、レピュテーション低下リスクもさほどありません。また仮に裁判で勝っても大企業ほどの解決金獲得は期待できないため、同程度の労力がかかるなら、弁護士やユニオンも中小企業より大企業の解雇被害者支援に力を入れがちだったりします。
実際令和3年度の統計によると、全国の総合労働相談コーナーに持ち込まれた総相談件数「124万2,579件」のうち、民事上の個別労働紛争にまつわるものが「28万4,139件」、そのうち「解雇・雇止め」にまつわるものは合わせて「47,535件」ありました。
そこからどれだけ法的手続に移行したかというと、「労働局のあっせん」が「1,116件」、「労働審判」が1,751件、そして「労働関係訴訟」が「1,082件」です。法的手続を全部合わせても4,000件に届かず、いわゆる「裁判」まで至る割合は全体のわずか2%程度なんですね。
このように多くの外資系企業や中小企業の場合、解雇したところで訴訟にまで至ることが少ないため、「解雇してそのまま終わり」のように見えてしまうのです。
<クビにしやすいほうが賃上げに繋がる?>
もし、事業の発展に貢献してくれるような優秀で希少な人材が見つかり、高額報酬で迎え入れることになったとしても、仮に採用後にミスマッチが発覚したり、急激な市況・業績変化があったりすることを想定すると、「解雇のしにくさ」は採用の大きなボトルネックになることは間違いありません。
「解雇したらトラブルになる」ことがほぼ確定している場合、雇用側にとってはリスク要因となり、高い報酬を設定すること自体を躊躇してしまうことにもなりかねません。必然的に「絶対に間違いない人しか採用しない」こととなり、採用ハードルは上がり、流動性は低くなるリスクもあります。
とはいえ、「雇用の流動性を高めるためにもクビにしやすくしよう!」などと提言すれば大きな反発を受けてしまうのは確実。現実的な解決策としては、「解雇の金銭解決」を今より簡潔かつ円滑にできるようにするのがよいでしょう。
意外に思われるかもしれませんが、現在我が国では、解雇を金銭解決できる制度がありません。なので、会社から不当解雇された人が裁判で争う際には、いくら会社に愛想を尽かしていて復職したくなくても、「解雇は無効だから復職したい」と主張するしかないのです。会社側としても一旦解雇した人物を復職させる気はなく、解雇の撤回もしたくない。ではどうするかといえば、お互いにとってあまり意味のない「復職」をテーマに裁判し、その妥協点として「退職する代わりに解決金を獲得する」という方向に持っていくしかないんですね。
「解雇の金銭解決」を制度として正式に導入できれば、そんな不毛なやりとりをしなくても済みます。それも、わざわざイチから制度構築する必要もなく、現行の労働契約法16条に追加で「解雇に際し、使用者が対象労働者の賃金6ヵ月分以上に相当する金銭を支払った際は、その解雇は客観的な合理性を有し、社会通念上相当であるとみなす」といった一文を入れるだけでいいはずです。各社とも人手不足で賃上げが求められている中、実情に合わせた制度変革が望まれるところです。
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