監修 eel税理士法人
FX取引をしている人で一定以上の利益が出た場合、税金の納税をするための確定申告が必要です。確定申告が必須になるケースは現在置かれている状況によって異なり、会社員や主婦などで要件が変わります。
また、FXの確定申告は提出する必要書類が通常よりも増えるため、事前に取得方法や書き方を理解しておくことが重要です。
本記事では、FXの確定申告が必要・不必要になるケースや必要書類、経費として扱える項目の例などについて解説します。
目次
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FXの確定申告とは
FXによる利益が20万円を超えた場合は、所得税を納めるための確定申告が必要です。また、利益が出ていない場合であっても、状況に応じて確定申告することでお得になるケースがあります。
確定申告とは1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の3月15日までに管轄の税務署に対して行うものです。給与所得者には馴染みがないものかもしれませんが、FXをしている人には大きく関係しているものなので、理解を深めておきましょう。
【関連記事】
【初心者向け】確定申告とは?対象者と申告方法を分かりやすく解説
FXで得た利益にかかる税率
FXで得た利益は「先物取引に係る雑所得等」に区分され、所得税15%と地方税(住民税)5%の一律20%で課税されます。これは、給与等の所得とは別に税額を計算して納税する申告分離課税となるため、原則として確定申告が必要です。
また、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間は「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課されます。そのため、この期間の税率は20.315%となります。
税率の計算式】
所得税15 % + 地方税(住民税)5 % = 20 %
所得税15 % × 復興特別所得税 2.1% = 0.315 %
20% + 0.315 % = 20.315%
FXの課税対象となる利益・計算方法
FXにおける利益とは、為替レートの変動で生じる「為替差益」と「スワップポイント」です。この利益から必要経費を差し引いた額が、FX取引における課税対象となります。
【課税対象となる所得の計算式】
所得(課税対象) = 為替差益 + スワップポイント - 必要経費
なお、含み益・含み損やポジション決済をせず出金したスワップポイントは課税対象外です。例として、以下の利益がでた場合の納税額を流れに沿って計算してみましょう。
【FXで利益が出た際の納税額の計算例】
- FXで得た利益と必要経費を算出する
・為替差:60万円
・スワップポイント:2万円
・必要経費:16万円 - 課税対象となる所得を算出する
計算式:為替差 + スワップポイント - 必要経費 = 課税所得 ・60万円 + 2万円 − 16万円 = 46万円 - 課税対象である所得に税率を乗算する
・46万円(所得)× 20.315%(税率)= 93,400 (円)(納税額)(100円未満切捨て)
FXで確定申告が必要・不要になるケース
FXで一定以上の利益がある場合は原則として確定申告が必要ですが、不要になるケースもあります。それぞれ条件が設けられているため、自分の状況に応じて確定申告が不必要なのかを見極めましょう。
【関連記事】
個人投資家が知っておくべき確定申告のポイント
FXで確定申告が必要になるケース
FXにおいて確定申告が必要になるケースは、以下4つのいずれかの条件に該当する場合です。
【確定申告が必要なケース】
- FXで年間20万円超の所得を得ている場合
- FXとその他副業等による所得の合計が20万円超の場合
- 扶養に入っておりFXによる所得が48万円超の場合
- 給与収入が2,000万円を超えている場合
FXで年間20万円超の所得を得ている場合
会社が年末調整をしていたとしても、FXでの所得が1年間で20万円超となる場合には、自身で確定申告する必要があります。FXで確定申告が必要になるケースで、最も一般的なものでしょう。
なお、この所得はFXで得た利益から必要経費を差し引いた額です。たとえば、FXで得た利益が50万円で必要経費が35万円の場合は、所得金額が15万円となるため確定申告は不要となります。
FXとその他副業等による所得の合計が20万円超の場合
FXとその他副業等による所得の合計が20万円超の場合にも、確定申告をする必要があります。たとえば、配達員の副業としての給与所得(給与所得控除後)が11万円あり、FXで得た所得が10万円あった場合、所得金額は合計21万円になるので確定申告の対象となります。
ただし、給与所得の金額から、雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた額が150万円以下かつ、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
扶養に入っていてFXによる所得が48万円超の場合
自営業者・専業主婦・学生など扶養家族に入っている場合は、FXによる所得が年間48万円超になるときに確定申告が必要になります。
これは、配偶者や扶養親族は、年間合計所得金額(収入から経費を差し引いた利益)が48万円超となると扶養から外れるためです。この48万円という金額が、控除を受けられるかどうかの判断基準となります。
配偶者控除の詳細については、国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」を確認してください。
給与収入が2,000万円を超えている場合
FXの利益に関わらず、給与収入が2,000万円を超える場合は個人で確定申告しなければなりません。これはサラリーマンでも該当するものなので、詳しく知りたい方は別記事「サラリーマンで確定申告をしなければならない人・したほうが得になる人とは?条件別に詳しく解説」をあわせてご確認ください。
FXで確定申告が不要になるケース
FXをしていても確定申告が不要なケースは、以下の条件に該当する場合です。
【確定申告が不要なケース】
- FXによる所得が20万円以下の場合(給与所得のみで年末調整を受けている場合)
- 扶養に入っていてFX所得が48万円以下の場合(FXの所得以外に他の所得がない場合)
- 年金受給者
FXによる所得が20万円以下の場合
上述したように、FXによる所得が20万円超となる場合、確定申告が必要となります。そのため、所得金額が20万円以下の場合では確定申告は不要です。
扶養に入っていてFX所得が48万円以下の場合
扶養内の人の場合、FX所得が48万円超となると確定申告が必要です。そのため、所得金額が48万円以下で扶養内の人は、確定申告は必要ありません。
年金受給者である場合
年金受給者は、「確定申告不要制度」により、公的年金等における収入が400万円以下もしくは、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
ただし、FX利益が20万円を超えた場合は確定申告しなければならないため、注意が必要です。年金受給者の確定申告の要件について詳しく知りたい方は、別記事「年金受給者は確定申告をすべき?確定申告が必要な場合をケース別に解説」をあわせてご確認ください。
FXで損失を出しても確定申告するべき理由
FXで損失を出した場合は、納める所得税がないため確定申告は不要です。ただし、以下の理由から損失が出た場合でも確定申告した方がいいとされています。
- 繰越控除で最大3年まで損失を繰り越せる
- 損益通算で複数のFX会社での取引を合算できる
上記は確定申告によるメリットともいえるため、仕組みを理解してどのようなケースでも申告できる準備をしておきましょう。
繰越控除で最大3年まで損失を繰り越せる
FXで一定以上の利益が出ていない場合、原則として確定申告する必要はありません。
しかし、繰越控除を受けることでその年に発生した損失を、店頭FXや取引所の先物取引などの利益と翌年以降の3年間相殺することができます。これにより、利益が出た年の課税対象額が本来よりも少なくなり、納税額も減額できるメリットが得られます。
繰越控除を受けたい場合、損失が出た年に確定申告を行うとともに、翌年以降も継続して確定申告の手続きが必要です。また、損失を繰り越す期間中は取引の有無に関わらず、毎年確定申告を行う必要があります。
出典:国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
損益通算で複数のFX会社での取引を合算できる
複数の会社でFXの取引をする場合は、損益の合算が可能です。
たとえば、A社で50万円の利益があり、B社で30万円の損失があった場合、損益通算をすれば利益は20万円になり、そこから必要経費を引いた金額が所得となります。損益通算をせずにA社で得た50万円の利益を申告すると、その分税額も高くなってしまいます。
このように、損益通算することで納税額を減額できる場合があるので、節税を考えている人は損益通算制度を頭に入れておくとよいでしょう。
ただし、「先物取引に係る雑所得等」の対象になるもの同士の損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」に分類されないFX以外の所得との損益通算はできません。
【損益通算の対象となるもの・ならないものの例】
- 現物先物取引
- 現金決済型先物取引
- 商品指数先物取引
- 商品オプション取引
- 商品の実物取引のオプション取引 など
「先物取引に係る雑所得等」に分類されないもの
- 暗号取引(仮想通貨)
- 海外FX業者での損益 など
FXで得た利益の確定申告のやり方(方法)・手順
確定申告のやり方はシンプルで、以下2つの手順で行います。
確定申告のやり方
- 確定申告に必要な書類を用意する
- 税務署に確定申告書類を提出する
ただし、FXで得た利益の確定申告については、通常の確定申告よりも多くの書類提出が求められます。事前の準備を早めに行い、スムーズに確定申告手続きを進めましょう。
1. 確定申告に必要な書類を用意する
FXで得た利益を確定申告する際に必要な書類は、以下の6種類です。
- 確定申告書(所得税及び復興特別所得税の申告書)
- 所得税申告書第三表
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
- 源泉徴収票
- 年間損益報告書
通常の確定申告とは異なり必要書類が多くなるため、以下でそれぞれの取得方法や書き方を確認しましょう。なお、各書類は税務署や市区町村の担当窓口などで配布されており、国税庁「確定申告書の記載例」ページからも取得できます。各書類ごとの記載例もあるので、ぜひ参考にしてください。
確定申告書(所得税及び復興特別所得税の申告書)
出典:国税庁「令和 年分の の 申告書」
確定申告書にはこれまでAとBの2種類がありましたが、2022年分以降(2023年1月以降申告分)は確定申告書が統一されました。申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」から、誰でも簡単にダウンロード可能です。
なお、2021年分以前の確定申告を行う場合は、従来通り確定申告書Aや確定申告書Bの書式で問題ありません。
確定申告書を書く際は、本業の会社から受け取る源泉徴収票を見ながら記載しましょう。具体的な書き方については、別記事「確定申告書の書き方を記入項目別にわかりやすく解説」をご覧ください。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
出典:国税庁「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」
FXで得た所得を確定申告する際には、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書が必要です。記載方法・手順は以下を参考にしてください。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記載方法
- 所得の種類で「雑所得」を丸で囲む
- 取引内容の種類の欄に「外国為替取引」と記載する
- 取引内容の決済の欄に「仕切」と記載する
- 総収入金額の①の欄に損益の合計金額を記載する
- 総収入金額の③の欄にスワップポイントによる利益を記載する
- 総収入金額の④の欄に①と③の合計金額を記載する
- 必要経費を記載する
- 総収入金額の合計から経費の合計を引いた数を記載する
記載方法については、国税庁「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記載例」もあわせて参考にしてください。
所得税申告書第三表
出典:国税庁「令和 年分の の申告書(分離課税用)」
FXによる所得税を申告する際には、所得税確定申告書の第三表が必要です。第三表を作る前にまず先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を作成し、それをもとに記載を進めましょう。また、確定申告書も記載の参考にします。
記載項目と書き方は以下のとおりです。
【所得税申告書第三表の書き方】
- 収入金額の「先物取引」の欄に先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の「総収入金額」を記入する
- 所得金額の「先物取引」の欄に先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の「所得金額」を記入する
- 税金の計算(左)の「総合課税の合計額」の欄に確定申告書の「所得金額等」の合計額を記入する
- 税金の計算(左)の「所得から差し引かれる金額」の欄に確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の合計額を記入する
- 税金の計算(左)の「12 対応分」の欄に「総合課税の合計額」-「所得から差し引かれる金額」で出た金額を記入する
- 税金の計算(左)の「72 対応分」の欄に所得金額の「先物取引」の金額を記入する
- 税金の計算(右)の「72 対応分」と「80 対応分」の欄に税額を記入する
- 税金の計算(右)の一番下の欄に税額の合計額を記入する
なお、税額の計算は国税庁「所得税の税率」に基づいて行いましょう。また、FXの所得税率は15%と決められており、給与所得等のように所得金額に応じて税率が変わるわけではないため、注意してください。
所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
出典:国税庁「所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」
所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)は、FXで出た損失の繰越をするために必要な書類です。書類右側の案内に沿って、年度の損失分を適切に記入しましょう。
なお、所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)は国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」からダウンロード可能です。
年間損益報告書
年間損益報告書とは、FXによる取引の履歴が記載されたものです。利用しているFX取引会社のホームページからダウンロードできます。ダウンロード方法や名称は会社によって異なるため、事前に損益報告書の取得方法を確認しておきましょう。
確定申告に必要な年間損益報告書は、申告する年分の1月1日から12月31日分です。2024年に確定申告する場合であれば、2023年1月1日から2023年12月31日までの損益報告書を取得しましょう。
2. 税務署に確定申告書類を提出する
税務署に確定申告書を提出する方法は、以下3種類あります。
- 直接税務署に行く
- 税務署に郵送する
- e-Taxを利用してオンラインで行う
どの方法で申告するかによって手順が異なるので、便利な方法を選んで利用してください。確定申告の申告期限は3月15日までと決められているため、用意した書類を遅れないように提出しましょう。
直接税務署に行く
はじめて確定申告をする人は、直接税務署に出向いて手続きすることがおすすめです。税務署では、担当者の案内に従って書類作成ができます。そのため、事前の書類作成に不安がある場合や、最初から書類作成をしたい場合でも安心です。
なお、税務署の開庁時間は平日の8:30〜17:00が一般的です。管轄の税務署によって開いている時間や曜日が異なる場合もあるため、開庁時間は必ず事前に確認しましょう。
また、開庁時間に税務署に出向けないときには、税務署に設置されている「時間外収集箱」に書類を投函する方法もあります。この場合、開庁日の翌朝に担当者が回収して提出完了となります。
税務署に郵送する
必要書類が揃っている場合は、税務署に郵送することもできます。郵送で提出する際は、郵便ポストに投函するか郵便局の窓口にて郵送手続きをしましょう。
ただし、当日消有効であるため、消印の日付が申告期限内になるようにしてください。
e-Taxを利用してオンラインで行う
近年では、e-Taxを利用したオンライン上での電子申請も可能になりました。書類をオンライン上にアップロードすることで、自宅から確定申告の手続きが行えます。
ただし、e-Taxを利用する際は、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。申告期限に遅れないように、事前に余裕を持って準備しましょう。
FXの確定申告で節税につながる経費の種類
確定申告で計算する所得は、FXで得た利益から必要経費を差し引いて求めます。
必要経費を差し引くことは節税対策になり、確定申告が不要となるケースも出てくるので、きちんと整理して申告するようにしましょう。
確定申告で経費として計上できる可能性があるものには、以下が挙げられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 通信費 | FX取引に利用した、インターネットプロバイダーの利用料金や電話料金など |
| セミナー受講費 | FX取引に関わるセミナーに参加した際の受講費やコンサルタントを受ける費用など |
| 交通費 | FX専門家や同業者との打ち合わせ、セミナーなどに行く時にかかった移動・交通費・宿泊費など |
| 新聞、書籍費用 | FX取引のために使用した新聞、書籍費用など (為替に関連するもののみ) |
| 各種消耗品費用 | FX取引に利用した、筆記用具やプリンターに使用するインク費用など |
| 手数料 | FXのトレード時に発生する手数料や銀行振込時にかかる振込手数料など |
ほかにも、パソコンやスマホ購入費・家賃・光熱費なども経費として計上できますが、FX取引とプライベートで兼用している場合は「家事按分」をする必要があります。家事按分は業務での使用を合理的に説明できる場合にのみ認められます。
家賃であれば、住居の1室や一部をFXのための専用スペースとして使用している(面積による按分)、専用スペースを設けてはいないが、自宅で過ごしているうちの6時間はFX取引をしている(時間による按分)など、費用全体からFX取引に使用した分を明確に提示できれば問題ありません。
経費として申告できるものは、原則として「FXの取引において必要なものであること」が条件ですが、経費として計上を認めるかどうかは、最終的に確定申告の際に税務署が判断します。
経費としての計上が認められない支出を申告すると、税務署から指摘をされる可能性もあるため注意が必要です。家事按分の方法や経費として計上できるもの・できないものについて詳しく知りたい方は、別記事「個人事業主が経費にできるもの・できないもの 確定申告で使う勘定科目もあわせて解説」をあわせてご確認ください。
FXの確定申告を行う際の注意点
FXの確定申告を行う際は、以下3つの点に注意が必要です。
- 申告期限に遅れないようにする
- 課税対象の期間を理解する
- 複数口座を利用している場合は合算が必要
特にはじめて確定申告する人は、不備があったりペナルティを受けてしまったりする場合があるため、くれぐれもご注意ください。
申告期限に遅れないようにする
確定申告の申告期限は、申告する年度の翌年3月15日までです。2023年1月1日から2023年12月31日分の確定申告では、2024年3月15日が申告期限となります。
万が一期限に遅れてしまうと、ペナルティとして以下の追加納税が発生する場合があります。
- 無申告加算税
- 延滞税
確定申告は、期限に遅れれば遅れるほど追加納税額も上がってしまうため、必ず期限内に申告するよう心がけてください。
【関連記事】
確定申告しないとどうなるの? 無申告のペナルティと対処法を解説
課税対象の期間を理解する
確定申告の対象となる課税対象期間は、1月1日から12月31日が一般的です。ただし、FX取引における課税対象期間は少し異なり、1月1日午前7時から翌年1月1日午前6時59分59秒までに確定した損益となります。
また、取引市場のオープン時間は曜日によっても異なるため、取引時間を必ず確認しておきましょう。
複数口座を利用している場合は合算が必要
FXで生じた損益は、雑所得として扱われます。複数のFX会社を利用して取引している場合は、損益を合算して計算可能です。たとえば、A社で損失が出た場合でもB社で利益が出ていれば、通算して所得金額を決められます。
また、FX以外に株や公募株式投信をしている場合は、あわせて損益の合算ができます。合算して損失が出ている場合は繰越ができるため、節税のためにも忘れずに確定申告を行なってください。
まとめ
FXで一定以上の利益を得たら、原則として確定申告が必須です。また、損失が出て確定申告が必須でない場合であっても、繰越のために申告することをおすすめします。
FXの確定申告では、通常の確定申告とは必要書類が異なり、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書や年間損益報告書が必要です。用意する書類や記載項目が増えるため、期限に遅れないよう余裕を持って確定申告の準備をしてください。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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よくある質問
FXでいくら稼いだら確定申告が必要ですか?
FXで確定申告が必要となるのは、利益から経費を差し引いた所得金額が20万円超となった場合です。ただし、扶養に入っている場合やほかに副業をしている場合などで条件は異なるため、状況にあわせて確定申告の有無を見極めましょう。詳しくは記事内「FXで確定申告が必要になるケース」をご覧ください。
FXの税金を申告しないとどうなる?
上述したとおり、FXで所得金額が20万円超になった場合、自身で確定申告を行う必要があります。確定申告には期限が設けられており、申告期限は申告する年の翌年3月15日までとなっています。故意に申告をしなかったり、申告期限に遅れてしまったりすると、ペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」が課せられる場合があるため注意が必要です。詳しくは記事内「FXの確定申告を行う際の注意点」をご覧ください。
監修 eel税理士法人
eel税理士法人は、30代の若手税理士が運営するITと創業支援が強みの税理士事務所です。お客様に合わせたツールで、気軽にコミュニケーションをお取りいただける環境を用意しています。また、創業融資を強みとしておりますので、融資に関してもご相談がある方はお気軽にご相談ください。