豊橋市議の長坂です。
馬鹿にされてる気さえします。

さて、豊橋公園への新アリーナ建設の賛否を問う、
2回めの住民投票条例案が、本日(2/2金)示されました。

(追記:中日新聞より抜粋)
豊橋市長「意義は見出し難い」 新アリーナ問う住民投票条例に反対の意向(中日新聞Web)

最大会派、自民党市議団の坂柳泰光団長は、本紙の取材に「近く会派内で協議し、議案への対応を決めていく」とした.。

新アリーナを巡っては、2020年市長選で、「豊橋公園内の整備は白紙に」と主張する浅井氏が初当選したが、22年5月に豊橋公園への整備方針を表明。市民団体は23年2月、1万5991人分の有効署名を集めて、建設賛否を問う住民投票条例制定を直接請求したが、自民党など新アリーナ計画推進派が多数を占める市議会が条例案を否決した。

市民団体は今回、前回を上回る1万7628人分の有効署名を集め、先月22日に2回目の直接請求をしていた。
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-847963 
https://www.chunichi.co.jp/article/847963 
(追記おわり)

また、本日の議会運言委員会で、審議は2月9日(金)13時からと決まりました。
残念ながら、インターネットやティーズ(CATV)の中継は「予定通り※」ない予定です。
現地での傍聴は可能です(本会議場に入れる人数は制限あります)

※昨年、中継があったのは3月定例会の初日に重なったためで、本会議の中継が元々あるのは、
一般質問の日と、3月定例会初日(市長の予算大綱説明があるため)となっています。
CATV判断の「報道」としての中継でなく、市議会からお金を払って中継してもらっています。



気になっていた、条例に対する市長の「意見」が下記です。
ネガティブな意味で思うところはたくさんありますが、それは本会議場で質していきます。

直接請求に署名くださった18,732名(うち有効判断17,682名)が、
背景にいると思うとより一層、とても「残念」な意見です。
2 これまでの経緯と市の考え方
 多目的屋内施設の整備については、総合体育館の老朽化・過密化への対応、防災活動拠点としての機能の強化・充実、プロスポーツやエンターテインメント、コンベンションなどの集客によるまちのにぎわいづくりへの寄与といった観点から、本市にとって必要不可欠なものとして、令和4年5月に豊橋公園を整備予定地として選定し、令和5年8月に多目的屋内施設整備基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し公表したところである。

 基本計画の策定に向けては、令和4年7月から10月にかけて市民ワークショップを、10月には市民アンケートを、そして、10月から令和5年3月にかけて各種団体等へのアンケートやヒアリングを行い、様々な立場からの多様な意見を踏まえて中間報告を取りまとめた。この中間報告について、令和5年4月の市議会議員の改選を経た後の6月9日に開催された市議会総務・建設消防委員会連合審査会において熱心に議論していただくとともに、6月12日から7月20日にかけてパブリックコメントを行い、5,000件を超える多くの意見をいただいた。これらの議論や意見を踏まえ8月に基本計画を完成させたものである。

 また、この基本計画を基に、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業に係る実施方針(素案)及び要求水準書(素案)を作成し、令和5年8月31日の市議会総務・建設消防委員会連合審査会における議論を経て、9月の市議会定例会において、整備等に向け必要となる条例や予算の議決をいただいた。そして、10月に当該事業の入札公告を行い、現在、事業者の募集を行っているところである。

 このように、多目的屋内施設の整備については、市民等の意見を丁寧に伺うとともに、市議会において議員の皆様の深い御理解の下で議論を重ね、多数の御賛同を得て事業を進めているところであり、本条例を制定する意義は見出し難いと考える。
3 本条例の内容の疑義
 仮に本条例に基づいて住民投票を執行する場合には、次のような疑義がある。
 本条例第5条第1項によれば、投票資格者は、住民投票の告示の日の前日において18歳以上でなければならないとされている。そのため、告示の日から投票日までに18歳になる者については、本条例にその取扱いの規定がなく、投票を行うことができない。この点、公職選挙法に基づく選挙においては、選挙の当日までに18歳になる者は投票ができることと比較すると、本条例は、投票資格者の範囲を公職選挙法より狭く規定しており、第1条に規定する「市民の意思を的確に反映させる」という目的に合致しない。


合わせて、直接請求された市民有権者方々からの条例案も示されました。
2月市議会臨時会議案概要説明書
〔 条 例 案 〕

議案第2号 豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例の制定について(行政課・多目的屋内施設整備推進室)

 地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定の請求があり、これを受理したので、同条第3項の規定により意見を付けて議会に付議するもの

1 条例案
(目的)
第1条 この条例は、豊橋市が、豊橋公園に整備を計画している多目的屋内施設の建設(以下「本件新アリーナ建設」という。)に対し、市民の意思を的確に反映させることを目的とする。

(市民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、豊橋市は、本件新アリーナ建設に対する賛否についての市民による投票(以下「市民投票」という。)を実施する。

(市民投票事務の執行)
第3条 市民投票に関する事務は、市長が執行する。

(市民投票の実施等)
第4条 市民投票は、この条例の公布の日から起算して60日以内に実施しなければならない。
2 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、投票日の14日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者等)
第5条 市民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)とは、前条2項の規定による告示の日の前日において、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条、同法第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。
2 市長は、投票資格者名簿を調製しなければならない。

(投票の方法)
第6条 投票は、1人1票に限る。
2 投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票資格者は、本件新アリーナ建設に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄に〇の記号を自ら記載しなければならない。この場合において、投票資格者は、投票用紙を自ら投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票資格者の氏名を記載してはならない。

(点字投票等)
第7条 前条第3項前段の規定にかかわらず、投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件新アリーナ建設に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。
2 前条第3項並びに第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。
3 前条第2項及び第3項後段の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

(投票の秘密保持)
第8条 何人も、投票資格者の投票した内容を陳述する義務はない。

(投票の効力)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次項又は第3項の規定に反しない限りにおいて、投票した投票資格者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
2 点字投票以外の投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 (1) 所定の投票用紙を用いないもの
 (2) 〇の記号を賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも記載したもの
 (3) 〇の記号以外の事項を記載したもの
 (4) 〇の記号を自ら記載しないもの
 (5) 〇の記号を賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して記載したかを確認し難いもの

3 点字投票(第7条第3項の規定による投票であって、点字により行われるものを含む。)については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 (1) 所定の投票用紙を用いないもの
 (2) 賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
 (3) 賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
 (4) 賛成の文字又は反対の文字を自ら記載しないもの
 (5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの

(投票結果の尊重等)
第10条  市長は、市民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに市議会議長に通知しなければならない。
2 市民投票において、本件新アリーナ建設に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、市長及び市議会はその結果を尊重しなければならない。

(情報の提供)
第11条 市長は、市民が本件新アリーナ建設の賛否を判断するために必要な情報の提供及び住民投票の意義についての広報活動に努めなければならない。
2 前項の広報活動及び情報の提供は、客観的かつ公正中立に行うものとする。

(投票運動)
第12条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により市民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
240202_02
240202_03
240202_04
240202_05
(参考)令和6年2月市議会臨時会概要説明書(PDF/362KB)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/40708.htm 

条例案の成否も踏まえ、今後の対応も合わせて考えて参ります。

では。