今回の臨時議会では、「専決処分の是非」を審議する以前に、まず控訴理由を審議し、控訴の是非の判断がなされるのは当然のことです。

したがって、この審議の中でポイントになるのは、原点である「恫喝発言はあったのか、なかったのか」ということです。

まず、ここを抑えたうえで、控訴理由について審議が進んでいきます。



さて、「恫喝発言はあったのか、なかったのか」の議論においては、押さえておくことがあります。

前号でも指摘しましたが、当時議員であり当事者でもあった12人の議員についてです。



この12人の議員は、市長と山根議員の発言を直接聞いています。

そして、当時の議会の調査に応じ、「威圧的と感じる発言=恫喝発言はなかった」と確認しています。

つまり、12人の議員は、「恫喝発言はなかった」ことを知っているのです。

当時の議長であった山本優議員は、1審の公判でも「恫喝発言はなかった」と証言されています。

そして、当然のことながら1審判決でも、「恫喝発言はなかった」と判断され、「名誉棄損」が認められています。



「恫喝発言はなかった」ことを知っている12人の議員は、


① 市長が「恫喝発言はあった」として控訴し、市民の税金を使って裁判を継続することを許すのでしょうか。


② 山根議員への執拗な個人攻撃をよく知っているにもかかわらず、「市長に恫喝発言はあったと信じるに足りる事情があった」として、「市長の行為は名誉棄損にならない」として、控訴を許すのでしょうか。



控訴は安芸高田市の代表者である市長が行いますが、その是非を決めるのは議会の権限ですから、専決処分が行われていても、議会に控訴の是非の判断が問われることは当然のことです。



事ここに至って、市長はどんな理由をもって控訴の正当性を説明するのでしょうか。



「恫喝発言はあった」とする市長に、12人の議員がどんな振る舞いをするのでしょうか。



その後議員になった3人が、今回の判決をどう受け止め、どんな議論をするのでしょうか。



市民の皆さん、2月14日の臨時議会に注目しましょう。



〔注〕真実相当性

名誉棄損で、損害賠償等を免れることができる場合があります。

これを、名誉毀損の免責三要件と言います。簡単に書けば、次の3点があります。


1 公益性・公共性


2 真実性


3 真実相当性

真実相当性は、摘示した名誉毀損事実が、「「真実」だと思ったことに相当である」場合に、損害賠償等を免責するための要件です。

しかし、真実相当性は、証明可能な程度の厳しい真実性が要求されます。
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リブログ(2)

  • ”2月14日臨時議会、問われる議会の矜恃(2)”

    2月14日臨時議会があると何故断言出来るわん?もしかして、未来から来ちゃった系ですかね?12人の議員は誰で、直接議会のフィルターを通さないで「恫喝はなかった」と言っている証拠はどこかにあるわんか?熊高議員もいたんでしたっけ?手術などで居なかったんでしたっけ?曖昧なので誰か教えて欲しいです。安芸高田市政刷新ネットワークは石丸市長への誹謗中傷を繰り返す一方で、特に誰を応援するでもなく何の信念があるのかもわからない市民団体です。安芸高田市の財政を悪化させてきた諸悪の根源とも言える方々が、石丸市長によりこれまでの取り組みを否定されたから逆恨みで政治を利用しているようにしか思えません。そこに志はあるのでしょうか。コメント欄も閉じ、読者の声は聞き入れません。間違えた意見の修正どころか、誤字脱字すら直さない垂れっぱなしのメディアです。コメント欄が閉じられているので、是非当ブログ、記事にコメントをお寄せください。安芸高田市政刷新ネットワークさん。活動をするならば批判ではなく、自分たちの未来をしめし、ビジョンを示し行動してください。それが、正しい人としての行動です。批判ばかり垂れ流すから、アンチの巣窟となってしまうのです。安芸高田市の恥として全国に知れ渡っていますので、1日も早く行動を変えて頂ければ幸いです。

    sst1192296

    2024-02-06 01:28:29