修正点(私が申立して注意された点)
基本的に申し立てして、違っていても通る。とりあえず申し立てして、修正していこう。
2月5日追加
・証拠説明書、陳述書、上申書は甲号証ではないか?
・登記簿通りに記載
例ホームページには 四国県饅頭町111-27 令和ビルB棟
登記には四国県饅頭町111番地27
だったら27までがただしい。
例2 metaman株式会社とホームページに記載でも、登記がめたまん株式会社なら、めたまん株式会社が正しい。
=更新ここまで
・甲号証はホッチキスしなくていい
・申し立て時、ヨは切手を同封、発チはレタパ青でおけ
・発チは債権者、債務者ではなく、申し立て人、相手方
・apの発信者情報開示命令申立事件ぷらす提供命令申立ぷらす消去禁止命令申立は3000円の収入印紙。仮処分の消去禁止は2000円だけど、こちらは1000円
・ipアドレスは似ている子会社や関連会社にしてはダメ
・相手方がスクリーンネームを変えた場合
①発チの電話番号をーをのページを変更
or
②上申書で不保有なら強制執行をしないをだし発令
※裁判官により違う
・UTC←通常のTwitter→JSTに直す
ここら辺よくわからない。どうしたらUTCになるのか🤔
・相手方住所は登記簿通り
登記簿だと猫町1234番地5、ホームページだと、猫町1234番地5ネコハウス クロネコ棟だと記載されていた場合、到着するようにクロネコ棟まで書いたら、登記簿通りに書いてくれとのこと。
・archiveはUTC:Universal time coordinated(協定世界時)の略。
・ナンバリングはやめてと。発令用のやつ
・請書せいしょ! バツ
請書(うけしょ)マル
※間接強制で出す書類
・担当書記官をAさんやと思っていたが、これは正本である!にBさんの名前がある。あれ?Bさんかと思ったらAさんやった。おやすみで代理やったそうな
投稿記事目録の投稿日時に2023年11月11日13時01分17(UTC)と記載する。
・「一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容」(最判昭和31年7月20日)
名誉毀損で権利侵害を主張する場合は、一般の〜で主張しないとダメ
最近、申し立てしまくっているせいか、結構、言われるようになりました。
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