「女性スペースを守る運動」に群がる醜怪な人たち【中】
「女性たちの運動が滝本太郎弁護士に乗っ取られた。」
運動に関わって以来、何度かそう聞いた。最初は意味が分からなかった。だが、今となってはそうとしか言えなくなっている。
そもそも、「女性スペースを守る会」はどういう経緯で生まれたのか。
源流は、ツイッター上の名もなきフェミニストたちだ。性自認主義に危機を感じる人々がネットを通じ、政治家に陳情しようと動き始めたのである。
二〇二一年・五月――理解増進法の与野党合意案が国会で審議された。
なお、この合意案を、右派ゲイたち(及び森氏)は激しく攻撃する。一方、純粋な与党案には好ましい態度を示し、理解増進会のホームページをツィートすることもあった。
ただし右派ゲイ(及び森氏)は、「守る会」の設立に関わっていない。フェミニストと右派ゲイ(及び森氏)は別々に動いていた。私について言えば、森氏に賛同しつつも
六月、与野党合意案が潰れる。
その直後だ――女性スペースの問題に滝本氏が初めて関わったのは。ツイッターで、ふとしたことから議論に巻き込まれたのである。滝本氏は正論を述べ、称賛と憎悪の声が同時に殺到した。そして、団体を作ろうとしていたフェミニストたちの元に招かれる。
結果、滝本氏が主導権を握って会ができた。
同時に、何割かの女性が離反する。原因は、「手術済みの〈法的女性〉を女性スペースに受け入れるべきだ」と滝本氏が主張したことだ。
当然の話だが、たとえ性器を整形しても男性の体格は変わらない。大抵は男性と判ってしまう。完全に女性としか見えない人は一握りだ。そのような人を女性スペースに入れるべきではないという声が上がったのも当然である。
また、真偽不詳ではあるが、二〇二一年の夏(早くて六月)の時点で、理解増進法を受け入れるべきだと滝本氏が主張していたと証言する人もいる。
「守る会」は九月、正式に立ち上がった。
十一月二十五日には、「守る会」・一般社団法人「芙桜会」・日本SRGM連盟・「白百合の会」が合同記者会見を開く。「守る会」はフェミニストが中心であり、それ以外の団体は性的少数者が中心だ。この時点で、「性自認の法制化に反対する」という声明を四団体は出していた。
恐らく、六月から十一月の間に滝本氏は繁内氏と接触したのだろう。
どうあれ、森氏にしろ近藤氏にしろ繁内氏と深い関わりがある。会を立ち上げる中、差別解消法を攻撃していた当事者グループに滝本氏が目を留めたのは当然の流れだった。あるいは、彼らが滝本氏に接近したのかもしれない。
「白百合の会」は森氏が即興で作った会だ。私が入ったのは十二月である。このとき、一応は形を成そうとLINEグループが作られた。当時、森氏と私を含めて三人しかいなかった。また、私が退会するまでに五人を超えたことはない。
日本SRGM連盟は無性愛者の男が代表の団体だ。しかし、当人の発言が問題視されたためか「守る会」との連携は早くから消える。「芙桜会」の近藤氏もまた薬物を使用して消えた。
代わりに十二月、「性別不合当事者の会」が立ち上がる。
私が「性別不合当事者の会」に入ったのは翌年の六月だ。(九月を以って退会。)
不思議なことがある。私が認識する限り、「性別不合当事者の会」の共同代表を務めた三人が仲岡しゅんと深く関わっていたのだ。そのうち二人が「白百合の会」の会員を兼ねており、しかも一人は「不合の会」の発起人だった。
なお、「白百合の会」は元より、「守る会」も「不合の会」も政治団体として公的に登録されていない。言うなれば学生サークルと同じだ。
一方、滝本氏が運動を進める
彼女らの主張が「特例法廃止」だった。すなわち、「性別を変えられる制度」自体が女性差別的であり、女性の安心・安全を脅かしているとしたのだ。
正直に言えば、特例法廃止派を私は
しかし、(特例法廃止の是非は別として)私の意見は最終的に彼女らと同じになる。そして振り返れば、彼女らこそが滝本氏に運動を奪われた存在だった。
どうあれ、「手術済の〈法的女性〉と女性との共存」「男性器のある〈法的女性〉の出現を防ぐこと」を諸団体は掲げた。根幹には、「男性器ある〈女性〉が生まれれば女湯に入ってくる」「現在の特例法を守らなければならない」という滝本氏の主張があった。
二〇二三年・三月――滝本氏および諸団体は、独自の「女性スペース保護法案」(以下、「滝本私案」)を発表する。
その第二条では、「女性とは、生物学的女性および〈法的女性〉を指す」と定義されていた。第四条では、「女性スペースには『女性』しか入れない」とした。
当然、発表当時から滝本私案は批判に晒される――「いくら手術済みとはいえ〈法的女性〉を完全に『女性』と認めるのはおかしい」と。
内心、一理あると私は考えていた。だが、「障碍者の権利として『既に認められている』ものを撤廃することは難しい」「通しやすい法案を作るのなら妥当な線ではないだろうか」と判断していたのである。
六月に入り、理解増進法が審議される。
私は、森氏の意に反して理解増進法反対運動に奔走した。法律の問題点は先述の通りだ。加えて言えば、最高裁に回付された訴訟に理解増進法が影響する危険も懸念していた。
六月十六日――理解増進法が可決する。
同日、片山さつき議員を中心に「女性スペース・女子スポーツを守る議員連盟」が立ち上がった。それに対し、ある右派ゲイはこう投稿する。
「理解増進法ができたからこそ、女性専用スペース確保と堂々と言えるようになった事、そろそろ皆さん気付いてほしい。」
六月二十三日(理解増進法施行の日)には、厚生労働省が、公衆浴場の男女の区分について「身体的特徴で判断してください」という通達を出す。
七月十六日――白百合の会を私は抜ける。運動への違和感が噴出した結果だった。
七月二十日――議員連盟の取り組みが、「女性スペースの利用・女子スポーツへの参加を『生来の女性に限る』措置」であると報道される。
「身体的特徴で判断する」「生来の女性に限る」。これらの言葉について、「性別変更しても女性スペースに入れないということだ」という意見が上がっていた。私の知人は、「滝本私案は女子差別撤廃条約違反だ」「生来の女性に限る措置は必ず立法される」と強く主張した。
私が
先に述べた通り、「男性器のある〈女性〉が女湯に入れるようになる」という話は疑っていた。一方、「男性器を切除した〈女性〉が女湯に入るのは合法だ」と認識していたのである。
疑問に駆られて特例法を読み返す。そして気づいた。たとえ男性器を切除しても、〈法的女性〉が女性スペースを使う権利はなかったのだ。
性同一性障碍特例法・第一条には、「この法律は、法令上の性別の取り扱いの特例について定める」とある。第四条では、「民法その他の法令の規定の適用については性別が変わったものとみなす」と定めている。
普通に読めば、性別の取扱いが変わるのは法令上の話だと判る。何かの規定が法令になければ、性別の取扱いは変わらない。つまり〈法的女性〉とは、女性を意味する言葉が法令に出てきたとき〈女性〉として扱われる男性のことなのである。
男女別スペースに関する法令はない。トイレも風呂も施設管理者が別けている。管理者の意に反して入った場合は建造物侵入罪だ。このような区分は「法令上の性別の取扱い」ではない。
図説すればこうなる。【挿図】https://kakuyomu.jp/users/Ebisumatsuri/news/16818023212827932606
滝本氏の運動は、女性スペースに入る権利がない者を「入れさせる」運動だったのだ。
加えて言えば、女性スペースの使用を〈法的女性〉に認める法律など作れるわけもなかった。
なぜなら、「女子差別撤廃条約」と矛盾するからだ。
我が国を含む先進諸国が、この条約に批准している。内容は、「生物学的性に基づく(basis of sex)差別」と「あらゆる行為」からの女性保護を義務づけるものだ。女性差別撤廃委員会・一般勧告第28号にも、「性別とは、男女間の生物学的差異を意味する」とある。
手術済みの〈法的女性〉と言えど、生物学的男性に変わりはない。
性自認主義は世界中で見直されつつある。昨年の四月からは、女性の定義を生物学的なものと明記することが英連合王国政府内で検討され始めた。議員連盟の検討している「生来の女性に限る措置」はその流れに乗るものであろう。
しかし、「生来の女性に限る措置」に私は躊躇した。何しろ、手術を済ませた〈法的女性〉も女性スペースから締め出すのだ。
だが、十月には受け入れざるを得なくなる。
最高裁大法廷へ回付された手術要件訴訟は、九月には「今年中に判決が出る」と報じられ、十月には「二十五日に判決が下る」と報じられた。
そして十月十二日――最高裁判決を待たず、不妊要件は違憲だと静岡家裁が判断する。結果、性器を手術していない女性が〈男性〉として認められた。
静岡家裁の審判文を読み、最高裁の違憲判決を確信した。
二〇一九年の最高裁小法廷では、「親子関係に混乱が生まれる」「急激な社会的変化を避けるための措置である」ことを理由に合憲判決が出た。ただし、「理解に関する社会的状況の変化に応じて変わり得る」ものとされた。
一方、静岡家裁の審判では――、
手術要件が違憲である理由に、理解増進法が挙げられていた。すなわち、理解増進法の第一条を丸ごと引用し、第三条から第五条までの内容を挙げ、「急激な変化に対する配慮」の必要がなくなったと結論されたのである。
最高裁大法廷が、同じ理由で違憲判決を下すことは明らかだ。
「生来の女性に限る措置」を受け入れた。今までは「心が女だ」だったのが、これからは「戸籍が女だ」になる。また、男性器のある人が女子トイレに入っても身分証は〈女〉になってしまう。
加えて言えば――議員連盟の取り組みが、「生来の女性」という言葉にだけ拘るわけがない。
例えば、ヒゲの生えた〈法的男性〉も「生来の女性」なのだ。そのような人を女性スペースに入れても混乱する。ならば、厚労省の通達にある「身体的特徴」という言葉も検討されるはずだ。恐らく、「男性の身体的特徴ある者は女性スペースに入れない」「女子スポーツは生来の女性に限る」という法律になるのではないか。
一方で――、
滝本・森両氏は、「合憲判決を出すよう最高裁に請願する署名」を集め始めていた。
同時に、「手術要件がなくなれば女性スペースが使い放題になる」という漫画を拡散し、そのような主張をツイッターで何度も煽り立てた。結果、二万名の署名と160万円の寄付金を得る。(なお、署名には、実名と住所が必須だった。)
――彼らは、なぜ賛成答弁に立ったのか?
滝本氏が、理解増進法に元から賛成だったのは明らかだ。それは、「性自認の法制化に反対する会見」という名前からも判る。また、「性自認は危険だが性同一性は安全だ」という詭弁は、理解増進会や芙桜会などが度々発信していた。
一方で、「ジェンダーアイデンティティ」と修正された法案には、「ありがたいことです」と答弁した。
その理由は、少しでも自民党に接近するため――滝本私案を成立させるためとしか思えない。
もう気づいている人も多いだろう。「女性スペースに〈法的女性〉を入れさせる運動」はLGBT運動だ。その要求は非常に男性的であり、「市井の女性」から生まれたものではない。そして、LGBT運動を「フェミニズム」に偽装するのは活動家の常套手段だ。
二〇二二年の元日、性同一性障碍は国際的に消えた――
滝本・森・繁内の三氏とも、「男性器のない〈法的女性〉」は女性スペースに入れさせたいのだ。「男性器のある人/ない人」を「性自認」で一緒にされては困る。だからこそ「性自認」を攻撃し、「性同一性」に
だが、繁内氏は政府から既に遠ざけられている。「保守派の活動家」という以外に価値がなかったためであろう。
しかも、手術を望まなくとも性同一性障碍には変わりない。原告も、性同一性障碍の診断を受けている。また、性同一性障碍が国際的に消えた以上、我が国もそれに合わせざるを得ない。「性同一性障碍特例法」も改変を迫られる。
そんな中、国連の圧力も迫っていた。
だからこそ、違憲判決を出すための法律――理解増進法が国にとっては必要だったのではないか。
さて。
滝本・森両氏の運動も虚しく違憲判決が出る。
決定文では、理解増進法の成立が挙げられ、「急激な変化への配慮がなくなった」と結論されていた。
男性器つきが女湯に入れるかについては、ご丁寧にもこう書いてあった。
「このような浴室の区分は、風紀を維持し、利用者が羞恥を感じることなく安心して利用できる環境を確保するものと解されるが、これは、各事業者の措置によって具体的に規律されるものであり、それ自体は、法令の規定の適用による性別の取扱い(特例法4条1項参照)ではない。」
決定文を確認したあと、滝本・森両氏に宛てて私はポストする。
「さて。今回の違憲判決が出た大きな要因は理解増進法の成立だ。実際、19年の棄却理由は『社会的な理解が足りていないから』であり、今回の判決の理由には理解増進法が挙げられた。この点、理解増進法の賛成答弁を参議院内閣委員会で行なった二人はどう考えているのだろう?
@takitaro2 @MORI_Natsuko」
滝本氏は無視する。
森氏は引用ポストした。
「残念ながら、あなたは『白百合の会』を辞め、『女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会』にも属していない。よって、あなたのところに政界や法曹界、マスコミからの情報(特に「表には出ない/出せない情報」)が入ることはなくなった。そのため、現在、あなたのポストにデマや妄想が含まれていることも、私は認識している。ご発言も雑になったと思う。私からはそれ以上、あなたに告げるべきことはありません。今回は@つきでポストされたので、お答えしました。」
見苦しく思ってこう返す。
「要するに、『ノーコメント』ということですね。仮に、今はまだ言えない情報とやらがあったとして、『今回の違憲判決の大きな要因は理解増進法だった』この事実は公のものでしょう。それについてでさえ、なにもいえない。」
それから二日後の深夜である――森氏が返信したのは。
「女性スペースを守る運動を辞めて、単なるデマ屋と化して、周囲からも見離された(リポストや『いいね』の数がそれを物語っていますよね?)あなたに、一体なにを言えばよいのでしょうか? スペースであなたに『出版社を紹介してあげる』と豪語した人も、私が以前忠告した通り、大嘘つきだったのでは? そして、何かを成し遂げたいのならば、今現在のお仲間と共に、ネットではなくリアルできちんと運動をしてはいかがですか? 私があなたに以前『交流しない方がいい』と忠告した、あのデマ屋や大噓つきと共に。」
唖然とした。完全に八つ当たりである。
しかも「出版社を紹介すると言った人」とは誰か。
それらしき人は、元・豊島区議会議員の橋本久美氏である。
橋本氏は、女性スペースの保護を訴えて多くの人の支持を得てきた人物だ。森氏とも元は親密だった。しかし、四月の豊島区議会選挙で落選。運動はおろか仕事を探さなければならなくなる。それでも、理解増進法可決前には国会議事堂前で反対街宣をするなど精力的に活動していた。
そんな橋本氏を、理解増進法成立直後に森氏はブロックする。
橋本氏も、このエッセイを応援してくれている。なので、「原稿料は出ないが、ある雑誌の編集部に声をかけることはできるかもしれない」とスペースで言ったのだ。原稿料が出ない点は落胆したが、「それでも構いませんよ」と私は答えた。
森氏の罵倒の後、前章の執筆に私は取りかかる。
違憲判決が下った以上、「生来の女性/身体的特徴で分ける措置」がスムーズに立法されなければならない。しかも、滝本私案に賛成していたことは明らかに不味い。
滝本私案こそが「トランス差別禁止法」なのだ。
もし滝本私案が成立した後で(成立するわけがないのだが)違憲判決が出ていたならば、男性器のある〈女性〉を女性スペースに入れる法的根拠になっていたはずだ。
そうして、事実関係を前章にまとめ、滝本私案に賛同したことを謝罪した。しかし、二つ目のエピソードを公開したあと、滝本氏がⅩでコメントをつける。
「はい、法的性別が変わっても、男性が女性に、女性が男性に変わるものではありません。
★しかし『法的性別』が変わる以上は『女性として遇せよ』の対象が変わってしまいます。だから、女湯のみならず女性スペース全体につき、また女子スポーツにおいての『法的女性』の定義を定めないとイカンのです。」
――私の文、ちゃんと読んだのか?
だが、滝本氏はともかく、森氏は正確に読む可能性が高い。
また、滝本私案はこの時点で改定が宣言されていた。なので、その時にはもう少しマシなものになっているかもしれないと少し期待したのである。
ところが。
十一月十四日に改訂された滝本私案はますます酷くなっていた。
つまり、「女性とは、生物学的女性および陰茎のない〈法的女性〉を指す」とした上で、「女性スペースには『女性』しか入れない」としたのだ。
しかも、「管理者と利用者の許可を得た上で、『陰茎のある人も使います』と明示した場合はこの限りではない」という条文まで加えられていた。
――そんなトイレ、誰が使うのか。
当然、滝本氏の元には批判が殺到する。そして、「女性スペースを守る会に愛想を尽かせた」「賛同を解消する」という声が次々と上がった。
加えて、「戸籍変更すれば入れるというのは嘘ではないか」という批判も殺到する。
だが、滝本氏は主張を変えなかった。
すなわち、「男性器のある〈女性〉の女湯入場を断ったら訴えられる」「生来の性別で分ける措置は憲法違反だ」「法的に〈女性〉なのだから、『正当な理由がある』と見なされて建造物侵入罪は適用されない」と主張したのである。
滝本氏に対し、「厚労省が出した『身体的特徴で分けること』という通達は何なのか」と反論した者がいる。(通達は憲法に反さないという見解を厚労省は出していた。)
滝本氏は、「身体的特徴とは『陰茎の有無』のことであり、陰茎のある〈法的女性〉は今はまだ存在しないのだから合憲だ」と主張した。
また、最高裁決定文の「(浴室の区分は)法令の取扱いではない」という文を引用して反論した者もいる。他ならない、「女湯に入る権利はない」と最高裁が言ったのだ。
滝本氏はこう答える。
「最高裁判事が『法令の規定の適用による性別の取り扱い(4条1項)ではない』と書いているが、条文は『法律』なのだから、最高裁判事が偽りを書いているんです。気づかれたい。」
驚いたことに、最高裁判事が嘘をついていると言いだした。
なお、十一月二十日――女性スペースの問題について片山議員が参議院で質疑する。
曰く、「(男女別スペースは)今まで、生物学的な区分ないし外部から分かる身体的特徴で区分されてきた」。しかし、今後は混乱してゆく可能性があり、女性保護の法律が必要ではないか――と。
外部から分かる身体的特徴――当然、性器の有無に拘わらず全体像のことだ。銭湯の受付で陰茎の有無など確認しないのだから。
一方で。
理解増進法に賛成していた右派ゲイたちは、「極左思想に染まった裁判官が出鱈目な判決を下した」と主張し始めた。理解増進法が違憲判決に与えた影響を指摘されても、「極左裁判官に利用された」と言う。
ちなみに、十月二十一日――女性スペースの保護を
https://voice.charity/events/598
この男は「安心安全な施設利用を考える会」を名乗っている。だが、それがどんな会なのか、どこにある会なのか、どのような実績のあるのかも分からない。
――理解増進法で女性スペースを守られるのだろうか?
男性器の有無で〈法的女性〉を二分し、片方には「女子トイレを使わないよう指導すること」と
できないことなど明らかだ。
私は、「生来の性別/身体的特徴で分ける措置に賛同しませんか」と右派ゲイたちに語りかけた。何しろ、「理解増進法が成立したからこそ――」と言った者も彼らの中にはいるのだ。
しかし、反応は鈍い。
いや、賛同できるのだろうか?
本質的にはLGBT活動家の彼らが――?
(続く――次の更新は2月3日です。)
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます