ネット上での匿名掲示板の情報には玉石が混合しており、
正しい判断をされる事をのぞみます。
また近藤雅典に対する名誉毀損の書き込みについては、兵庫県警に相談し、被害届が受理されています。

近藤雅典は兵庫県警の指導によりsnsや掲示板を一切利用していません。偽者が現れた際、近藤雅典への誹謗中傷を見かけた際には下記サイバー犯罪相談窓口へ。

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サイバー犯罪相談窓口
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

名誉毀損罪は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。

最高裁判所の判例によると「個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由」が、プライバシーの権利であると定義しています。ちなみに、「個人情報」と、プライバシーは似ているようですが異なるもので、個人情報とは「個人を特定できる情報」と解釈されています。

画像悪用に関しては、
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することできる。5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
か適用されます。

禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。 2016年の改正前は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金である。

「つきまとい等」の行為を、以下のように定義する(2条1項各号、2016年)。

住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ、付近をみだりにうろつく
インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
汚物・動物の死体ほか
名誉を害する事項の告知等

一度IPアドレスから兵庫県警が摘発に乗り出すも、犯人には所謂パソコン遠隔操作を行っており、失敗。が、勘違いしないでいただきたいのは、刑事は罪名を名誉毀損罪から不正指令電磁的記録供用罪に変更すればいくらでも犯人をおえるわけです。例えば、死体遺棄から殺人に切り替えてどこまでも犯人が逮捕できるまで追うように。

不正指令電磁的記録供用罪
不正指令電磁的記録に関する罪は、コンピュータに不正な指令を与える電磁的記録の作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2及び168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である

サイバー犯罪でもかなり重い罪であり、非親告で成立する。犯人は無意味なことをし、摘発され人生を棒にふるのはやめていただきたい。
つきまといをやめていただきたい。
なお、犯人の名誉毀損罪に該当する記事をコピーペーストして拡散したサイト管理者につきましては削除をお願いいたします。叶わない場合はプロバイダー責任法違反により法的に処理せていただきます。

過去例:
大阪市内の男性が、掲示板への他人への中傷した文章を消さなかったとして、
名誉毀損幇助罪で書類送検された。
掲示板への中傷を放置した場合、
刑法犯になるということになる。

特例などございません。日本国民なら、日本国の法を厳守しましょう。
パソコン遠隔操作犯を逮捕できないか?兵庫県警のスキルによるところじゃないかと。

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