「AIと著作権に関する」文化庁のパブコメ募集を読んでました。
「特定のクリエイター又は著作物に対する需要が、AI 生成物によって代替されてしまうような事態が生じる場合、『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当し得ると考える余地があるとする意見が一定数みられた。 」
ってのが素案に書いてあってドン引きです。
「クリエーターに対する需要がAI生成物によって置き換えられることは、『利益を不当に害する』ことには当たらない。
これまでの歴史上、常に手工業は機械生産に置き換えられてきた。技術革新による需要の奪い合いは正常な市場の競争であって、不当な侵害ではない。」
とパブコメを送信しました。
public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
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