今回の記者会見で、記者の専決処分による控訴についての質問に、市長は次のように答えています。(要点のみ)
(判決は)何かかなり恣意的に、なんか落としどころを探ったかのような判断になっている。そのあたりを不服としています。
(10月20日の全員協議会の場で)山根議員は(恫喝発言を)否定しないどころか、「そんなつもりで言ったんじゃないんです」と弁解をされています。
つまり、市長は「極めてあいまいな感想」と「全員協議会で山根議員は恫喝発言を否定しなかった」ことを控訴理由としているのです。
ところが、判決では、市長が唯一の根拠とするメモや10月20日の全員協議会の議事録を証拠として検討したうえで、恫喝発言について、次のように詳細な判断をしています。
① 録音データには本件発言(恫喝発言)のみならず、本件メモに係る3人の発言が
含まれていない。
② 本件メモの記載は、主として単語を羅列したものにとどまる。
③ 当該単語についても、発言者が実際に用いたものか否か、実際用いたとしてどの
ような文章の中で用いたのかを具体的に明らかにする証拠はない。
④ 被告石丸の独自の解釈や誤った認識が差し込まれている可能性も十分ある。
⑤ 被告石丸の本人尋問の結果によっても、上記の可能性の存在を否定することはで
きない。
⑥ 本件メモは原告が本件発言をしたことの裏付けになるものとは言えない。
⑦ 原告が本件発言をしたことを裏付ける証拠が見当たらないことからすると、原告
が本件発言をしたものと認めることはできない。(判決文P19~20冒頭)
つまり、判決では、証拠のメモの証拠性を完全に否定するだけでなく、④にみられるとおりその信頼性に疑いの目を向けています。
そして「恫喝発言の存在」をはっきりと否定しているのです。
さらに、今回の控訴理由には、次のいずれかの事項に該当することが必要です。
① 事実の認定に誤りがあり、判決に影響を及ぼすことが明らかであった場合
② 証拠が偽造であることが確認されたり、新たな証拠が見つかったりした場合
市長は、①の「事実の認定に誤りがあり」をもって控訴理由にするようですが、1審判決では「恫喝発言などなかった」ことを完全に見透かされていますので、すでに提出された証拠の角を突いて些末な事象を並べても、正当な控訴理由になるはずがありません。
さて、「存在しない恫喝発言」をめぐって、しかも多額の市費を使って裁判をする。これを止められない議会に存在価値はあるのですか。
特に、現在2期以上の13名の議員は現場にいた当事者であり、当時の全議員の総意として「威圧するような発言はなかった」と確認している以上、自らの言動には責任を持つべきです。
当事者である13名の議員は、専決処分の審議にあたっては、これを否認するだけでなく、「控訴取り下げ意見書」を決議し、市長に突きつけるくらいの良識と勇気くらい示すべきです。
恥を知らない市長と一部の議員には何を言っても無駄ですが、せめて残りの議員には市民から「恥を知れ、恥を!!」と言わせないでもらいたいものです。
市民は、しっかりと議会の動きを見させていただきます。
(判決は)何かかなり恣意的に、なんか落としどころを探ったかのような判断になっている。そのあたりを不服としています。
(10月20日の全員協議会の場で)山根議員は(恫喝発言を)否定しないどころか、「そんなつもりで言ったんじゃないんです」と弁解をされています。
つまり、市長は「極めてあいまいな感想」と「全員協議会で山根議員は恫喝発言を否定しなかった」ことを控訴理由としているのです。
ところが、判決では、市長が唯一の根拠とするメモや10月20日の全員協議会の議事録を証拠として検討したうえで、恫喝発言について、次のように詳細な判断をしています。
① 録音データには本件発言(恫喝発言)のみならず、本件メモに係る3人の発言が
含まれていない。
② 本件メモの記載は、主として単語を羅列したものにとどまる。
③ 当該単語についても、発言者が実際に用いたものか否か、実際用いたとしてどの
ような文章の中で用いたのかを具体的に明らかにする証拠はない。
④ 被告石丸の独自の解釈や誤った認識が差し込まれている可能性も十分ある。
⑤ 被告石丸の本人尋問の結果によっても、上記の可能性の存在を否定することはで
きない。
⑥ 本件メモは原告が本件発言をしたことの裏付けになるものとは言えない。
⑦ 原告が本件発言をしたことを裏付ける証拠が見当たらないことからすると、原告
が本件発言をしたものと認めることはできない。(判決文P19~20冒頭)
つまり、判決では、証拠のメモの証拠性を完全に否定するだけでなく、④にみられるとおりその信頼性に疑いの目を向けています。
そして「恫喝発言の存在」をはっきりと否定しているのです。
さらに、今回の控訴理由には、次のいずれかの事項に該当することが必要です。
① 事実の認定に誤りがあり、判決に影響を及ぼすことが明らかであった場合
② 証拠が偽造であることが確認されたり、新たな証拠が見つかったりした場合
市長は、①の「事実の認定に誤りがあり」をもって控訴理由にするようですが、1審判決では「恫喝発言などなかった」ことを完全に見透かされていますので、すでに提出された証拠の角を突いて些末な事象を並べても、正当な控訴理由になるはずがありません。
さて、「存在しない恫喝発言」をめぐって、しかも多額の市費を使って裁判をする。これを止められない議会に存在価値はあるのですか。
特に、現在2期以上の13名の議員は現場にいた当事者であり、当時の全議員の総意として「威圧するような発言はなかった」と確認している以上、自らの言動には責任を持つべきです。
当事者である13名の議員は、専決処分の審議にあたっては、これを否認するだけでなく、「控訴取り下げ意見書」を決議し、市長に突きつけるくらいの良識と勇気くらい示すべきです。
恥を知らない市長と一部の議員には何を言っても無駄ですが、せめて残りの議員には市民から「恥を知れ、恥を!!」と言わせないでもらいたいものです。
市民は、しっかりと議会の動きを見させていただきます。
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