株の損益通算について
サラリーマンです。毎年会社で年末調整をしております。
今年は、2社で特定口座(源泉徴収あり)を持っています。
A社は、今年、信用取引で1月から11月現時点で特定口座で譲渡損益額合計マイナス390万です。
B社は、これまで積立していた自社株を売り、売却益1,160万で、源泉徴収額約150万、地方税約50万、合計税金200万で、差し引き 累計損益960万(1160万-200万)。
現在、特定口座の源泉徴収ありにしており、通常は、会社での年末調整で済むものかと思いましたが、確定申告にて損益通算をすれば、還付額が増えるのか、教えてください。
個人的には、B社の売却益の税金が多かったので、A社の損失を補填できればありがたく、還付されるのか、教えてください。また還付されるとしたらどのくらいなのか、ご教示お願いします。
税理士の回答
A社の売却損とB社の売却益が共に上場株式等である場合には、確定申告することで損益通算ができると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
損益通算することによる節税効果は、譲渡益と譲渡損のいずれか小さい金額に対して、所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%相当額になります。
従って、ご相談のケースで損益通算した場合の節税額は次のようになると思われます。
390万円×20.315%≒78.5万円
本投稿は、2018年11月05日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。