あいさわ一郎@ichiroaisawa国会議員の公設秘書は原則兼職は禁止。ただし議員の許可があれば認められる。労働組合から秘書がきている場合、公設秘書の給与を貰いながら、組合からも給与が出ているケースあり。公設秘書の身分、立場は民間に比べると恵まれているのに。大企業の労組はやることが違う。午前7:31 · 2010年2月4日1 リポスト1 件のいいね1 ブックマーク1