柿沼 太一@tka0120今井先生 ありがとうございます! 声は、顔肖像と同様、人格と直結しているため、保護の必要性は高いと考えています。 著作権とは明確に区別する必要がありますね。 ただ、声データの収集、データセットの作成公開、AIモデルの作成公開、AIモデルを使って生成した声(AI生成物)の利用、はそれぞれ分けて考えた方がいいと思っています。 最終段階の「AIモデルで生成した声の利用」が一定の場合にパブリシティ権侵害になるのは明らかですが、その前段階の行為を全て違法とするのがよいかどうか、ですね。午前5:00 · 2024年1月24日·1.2万 件の表示25 リポスト2 件の引用53 件のいいね11 ブックマーク11