この件で、もう一つ申し上げたいことがあります。
「要件の緩和」
これは、行政の権限でできるので、我々立法府の人間や司法は口出しできません。
外国人への生活保護が、法律では日本国籍を有する者に限られていて、最高裁でも「それ以外への支給は違法」という判決が出ていても、昭和29年に厚労省が出した通達に基づき、今も続けられているのがその一例です。
今回も国会議員で議論したりする場はなく、こども家庭庁が決定したことを報道で知りました。
こういったことをなんとか変えていく必要があります。
引用
NHKニュース
@nhk_news
こども家庭庁 被災した子どもの居場所づくり取り組むNPO支援へ
www3.nhk.or.jp/news/html/2024 #nhk_news
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事実誤認があります。
「外国人への生活保護が、法律では日本国籍を有する者に限られていて、最高裁でも『それ以外への支給は違法』という判決が出てい」るという事実はありません。
本ポストが言及する最高裁判決は最高二小判平成26年7月18日と思われますが、同判決は「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しない」と述べており、外国人も事実上の保護の対象となり得ることを認めています。
「支給は違法」という主張はむしろ最高裁判決と矛盾します。
nikkei.com/article/DGXNAS…
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