初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっており、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません(禁止されています)。
悪しからずご了承ください。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
法律上、犬などのペットは『物』にあたり、基本的に所有権は購入した者にあります。
ご質問の件では、所有権譲渡契約書が作成されているとのこと。
これに「誰が」「誰に」「何を譲るか」が明確に記載されており署名が成されていれば、専門家が作成した物でなくご自身で作成した物であっても法的に有効であり、ご自身が窃盗罪に問われることはありません。