仮に元ポストのような事実があった場合、監護親・親権者の要求を拒否していったんは家で休ませて熱が下がってから子供を戻すとしても、損害賠償責任が生じることはないでしょう。
また、監護親・親権者が子供の引き渡しの裁判を起こしたところで、申立書を起案している最中に子供の返還がなされて申し立ての利益なしとなるでしょう。
子供の返還を一時的に拒否した結果、その後の面会交流を不当に拒否されてしまい、面会交流調停を申し立てなければならなくなるリスクはありますが、そのリスクは共同親権状態でも変わりません。
そうなると、共同親権であろうと単独親権であろうと、問題の所在は変わらないのではないかと思います。
引用
マンマ
@IMKQG0BMg8PlCNn
昨日、今日で娘と交流の日だった。
今日、娘に熱性痙攣が起きた。
急ぎ病院へ行き、
相手にも勿論連絡した。
熱が高く、
娘も布団で寝てたいといい
1時間、電車で移動させる事はさせたくないから今日一日は
娘をゆっくり寝かせてあげたいと
訴え続けた。
でも、だめだった…
#原則共同親権
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