弁護士 松野絵里子@TokyoTalker他の親の監護権の行使ができなくなるような連れ去りはおかしい。親権はその根幹は重要事項の決定権である。子どもの住むところは重要なことなので、父母として合意してから変えるのが、民法の原則。午後11:22 · 2024年1月16日·2,374 件の表示39 リポスト2 件の引用112 件のいいね