簡易裁判所編
2023年の夏の終わり、秋と呼んでいい月だが暑すぎて夏やろ…と思う頃、とりあえず嫌がらせが酷いので名前と住所が判明した人を簡易裁判所に提訴することにした。日本国では、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所の四つから、三審制がとられている。最高裁は憲法判断になるため、基本的に高等裁判所で終わる。そのため、簡裁→地裁→高裁とやればよくね?と安易に考えた。
簡易裁判所の雛形は裁判所のホームページにあり、それを印刷して、手書きで書いて持っていった。
書き方は本人訴訟の本を買って、書いた。
しかし、民法は2018年以降、大改正が行われており、金利を5%で書くと古い。とダメ出しをくらった。あと手書きはやめてパソコンで書くように言われた。本人訴訟の本は最新のものでも2018年で更新が終わっているものがほとんどであった。
仕方がないので、持って帰り、本人訴訟ではない訴状の書き方の、2023年の本を買ってきた。そうしたら内容証明を送った結果、住所が違い失敗していた事がわかった。この裁判所を通さない内容証明とかは迅速に相手に届く。嫌がらせに対する牽制になると思っただけで、相手が受けるとは思っていなかった。
しかし、通常、考えられないレベルで対策されており、以後もことごとく失敗に終わった。
住所がわからないから提訴ができず、住所を手に入れるのにだいぶ苦労していた2023年の涼しくなってきた頃、警察から電話があった。私がカルピスという複数のアカウントで他人を誹謗中傷しているのではないかと、刑事課から電話であった。
自分の住んでいる地域の、担当警察官の名前を出し、夏くらいから相談しているから話はそちらに聞いてほしい。証拠保全も警察のほうでしてもらっている事を伝えて、話は終わった。
私は夏くらいから10人ぐらいのグループから執拗に嫌がらせを受けていた。
ブチ切れて、意地でも提訴してやろうと思った。
よく考えたらどこかの誰かが訴状売っていて、買った事あったわ。それみて書こう。
と、肖像権侵害で法構成して簡易裁判所に持っていけたのは年が変わり2024年になっていた。
10000円強かかった。
しかしながら、肖像権侵害は民法、刑法に規定はなく、判例などで認められた最近の権利で、簡易裁判所になじまず、地裁スタートがよくないか?またわたしの法構成が甘く、意味がわからない。これでは判決も書けない。弁護士に一度相談したほうが良いのではないか?おそらく書記官にそう言われて、泣いて帰ってきた。
肖像権ではなく、名誉毀損と名誉感情の侵害で訴状を作ったほうが良かったのかもしれない。
もう3回出し直しになっているから、副本は作成せず作成し、見てもらい大丈夫なら、日付をいれ、ハンコをおし副本を作って持って行ったほうがよかったとおもった。開示だと多少間違っていても通ったんだが、その緩さはなかった。
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