「競合他社に転職しない」誓約書、サインの必要ある?
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結論から言うと、サインする必要はありません。
民法は、期間の定めのない雇用契約においては、労働者は2週間の予告期間をおけば、いつでも労働契約の解約の申し入れをすることができることを規定しています(627条1項)。これは「退職の自由」と呼ばれ、労働者は...
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(更新)- 福井健策骨董通り法律事務所 代表パートナー/弁護士分析・考察
もっと読まれるべき、大切な記事ですね。実際に我々の業務でも、当初の契約での条文だけでなく、退職時に競業禁止の約束のある文書へのサインを求められた、という相談は相当数あります。 基本的には、よほどそれを上回る見返り・相手の譲歩などの提示を受けたのでない限りは、応じる理由はない訳ですが、それ以前に伝えておきたいことがあります。「読みましょう」です。 契約書という契約書はすべて、読まれるためにそこにあります。読まずに、あるいはよく考える時間もなく、その場でサインしろという空気を感じたら、必ずその空気を破ってください。 「良いと思いますが、一応持ち帰りますね。」それが、あなたを救うかもしれません。
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