工学院大学の理事長と理事の辞任を求める署名運動

工学院大学の理事長と理事の辞任を求める署名運動

Started
November 15, 2023
Petition to
工学院大学 理事長 後藤 治 and 2 others
Signatures: 26Next Goal: 50
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Why this petition matters

 私たちは、混乱が続く工学院大学の経営状況に深く憂えています。

 現在、工学院大学では理事長による職権の乱用や、意思決定の不透明さ、コミュニケーションの欠落など、ガバナンスの不足から大きな混乱に陥っています。
 私学の定款である「寄附行為」を歪んで解釈し、自分たちの都合の良いように振る舞い、権力を傘に教職員や卒業生に対して圧力をかける理事長と理事は、大学の安定した経営を阻害しています。

 

 

 特に問題なのは、大学収入の5倍以上も投じられるキャンパスリニューアル計画です。これは今後の大学経営を危うくするものであり、到底納得がいきません。

 理事長と理事会はリニューアル計画を調査し批判した監事や他の理事を解任する強行策を取りました。また、評議員会の中で質問が繰り返され、問題となっているリニューアル計画に関しては、既に数億円を調査費等として支出していながら詳細な説明や情報の開示を行うことなく現在に至っています。さらには、自分たちの権力を維持し続けるために、「寄附行為」を自分たちにとって都合の良い形に変更し、理事会の諮問機関である評議員会を軽んじて文部科学省に申請を行い、認可を受けてしまいました。「寄附行為」の改定は本来であれば、「寄附行為」で定められているとおり、「評議員会」の諮問を受け、「評議員会」の意見を踏まえて理事会で決議するべき事案です。しかし彼らは、「評議員会」では、「寄附行為」の変更については時間をかけて検討すべきであり、今回の評議員会では審議の時間が不足しているため、諮問は行わず次回に延期するとして諮問未完のまま評議員会が終了したにもかかわらず、この議案は評議員会の諮問は完了したとして理事会で処理され、文科省に対して変更認可の申請を行っています。

 さらに、この「寄付行為」の認可申請は、8月3日に文科省に認可されてしまいました。変更認可されてしまった「寄附行為」では、現理事会から推薦する理事が変更前の3名から5名に変更になり、評議員代表理事3名と学長理事(学長は理事となることが寄附行為で決められています)を合わせても9分の5の過半数の決議権を得ることができるようになっています。自分たち(理事長派)の決議権を確保するための変更であることは疑いようがありません。

 

 

 また、理事長はリニューアル計画を進めるにあたり、顧問弁護士を雇い入れ、評議員会に参加させました。さらにこの顧問弁護士は大学の評議員会の中で発言した評議員を名誉棄損でその場で訴え、こともあろうに学内に警察官を呼び、逮捕させるという暴挙を行なっています。さらに、何を恐れてのことかわかりませんが、理事長は学内に警備員を雇い入れ、キャンパス内や評議員会に配備させることも行なっていました。

 このような不透明で独裁的な経営体制は決して許されません。私たちは一日でも早くこの混乱が収束し、公正で透明性ある新たな体制へ切り替えることを強く求めます。私たちの子供である学生達の将来をこのような信頼を置けない人達にゆだねることはできません。
 私たち、学生の父母・保証人である後援会は、自分勝手に振る舞い、権力の傘をかぶり、教職にかかわる者として信頼を置けない、現在の理事長と常務理事たちの辞任を求めます。
 学生ならびに、工学院大学の未来を守るために後援会は、卒業生である校友会、大学の評議員会と協力してこの活動を進めています。後援会ならびに校友会の会員の皆さん、そしてこれをご覧になられた皆さん、この請願書に署名をお願いします。未来ある学生たちの道を閉ざすような経営は断固として認める訳にはいきません。私たちで未来ある学生たちに道を開くため、ご協力をお願いします。

 

理事長・理事会が行なってきたこと

  1. 多額の投資を行う「リニューアル計画」に関して、説明責任を果たしていない
    ・表面的かつ楽観的な展望しか説明してきておらず、予算に関する具体的な説明や、計画に関する「任意随意契約」について納得のいく説明が行われない。

  2. 「リニューアル計画」について調査、追及を行っていた幹事を理事会で解任した
    ・変更前の寄附行為第28条第1項第5号に「この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること」とあるにもかかわらず、「リニューアル計画」の情報を評議員会に報告したことを「善管注意義務違反」だとして理事会で解任した。

  3. 評議員会の諮問を適切に実施せずに寄附行為変更の認可申請を行った
    ・4/21の第254回評議員会にて、評議員会では「寄附行為の変更は時間をかけてその内容を検討すべきであり、今回は諮問を行わない」とした事を「諮問完了」として翌日4/22に文部科学省に認可申請を行った。この時の議事録も正式ではないものを提出し、後日再提出を行なっている。

  4. 評議員会の諮問を行わずに決算報告を行った
    ・決算報告は5月末までに評議員会の諮問を受けて行うことが私学法で定められているにもかかわらず、諮問未済のまま決算報告を行った。

  5. 不当に権利義務を主張して理事会に居座り続けた 
    ・上記4.を問題視した評議員は理事長に評議員会の開催を要求し、6/16に第255回評議員会が開催された。ここでは理事長派が会議進行を強硬に行い、一切の質問を受け付けず決算報告を行った。決算報告をもって、22年度の理事会は解散となり、翌日から新たに6名の理事を選任して新体制でスタートするはずであったが、理事長は4/21の評議員会で選出した3名の評議員代表理事を「議長の選出が不適切であり、評議員会として認められないため、新理事の選任は無効」として評議員代表理事3名を認めず、理事会推薦の新理事2名を選任せず、権利義務理事として居座り続けた。
    ※4/21の評議員会が無効だというのであれば、寄附行為変更の諮問も無効なはずである。
    ※「一度解任された理事は、再度理事になれないといことが寄附行為で定められている」との発言も出ていたようだが、この時点ではまだ変更認可されていないため、6/17時点では問題なかったはずである。

  6. 理事長から卒業生である校友会への圧力
    ・10月に私学事業団より、評議員会が開催されていない、監事1名が欠員のままであることが改善されない場合は、来年度の私学助成金を減額するとの通達を受けた。文部科学省は、その責任は経営側、すなわち理事長と理事会にあり、評議員には責任はないと明確に発言している。
    ・理事会は根本原因を解決せずに評議員会を開催させるために圧力をかけている。理事長から校友会に対して、卒業生評議員たちに、評議員会へ出席するように協力することを求める文書が提示され、その文書の中には協力しない場合は今後学内の施設を校友会に使用させないという記載があった。このため、校友会が年初に予定していた「新春の集い」は中止となった。

  7. 矛盾した「権利義務」の主張とでたらめな理事の構成
    ・6/17以降、権利義務理事として居座り続けた際に、権利義務は一部の理事に発生するのではなく、全理事が対象であるという裁判官の判断に準ずる形で、手続きに問題があった中で権利義務理事として4名の理事(伊藤学長と欠員理事は除く)が居残り続けていた。しかし現在、欠員となっている評議員代表理事3名については、一部の理事が権利義務理事として理事会に参加している。
    ・また、8月3日に認可されてしまった変更後の寄附行為では、追加となった学外理事は評議員会の諮問を受けることになっているが現在評議員会は開催されていないため、監事1名は欠員のままであるにも関わらず、2名の学外理事が新たに選任されている。
    ・さらに、変更後の寄附行為では理事会で推薦できる理事は学外を含めて5名までであり、追加が認められている理事は9名の新理事による理事会が発足後に選任し、評議員会の意見を聞くことになっているにもかかわらず、8月30日の時点で1名の追加理事が選任されている。

  8. 大学の「ガバナンス・コード」を無視した振る舞い
    ・工学院大学が2021年9月1日に制定した「ガバナンス・コード」の冒頭に、その目的として次のことが述べられている。
    「学校法人は、学生・保護者・教職員はもとより、卒業生や地域・社会などの多様なステークホルダーに支えられる存在であることから、幅広く学内外の声に耳を傾けながら使命を全うすることを通じて、高い公共性を追求していく。」

    「私立学校法においては、所轄庁である文部科学省に寄附行為の認可、解散命令などの監督事項が付与されているものの、学校法人の公共性とともに自主性が最大限に尊重される原則となっており、その点に鑑みても、自律的な「私立大学版ガバナンス・コード」の制定は重要な意義がある。」

    ・さらに、第5章には「透明性の確保(情報公開)」について記載があり、「法人運営・教育研究活動の透明性を確保します。」、「法人運営・教育研究活動の公共性・適正性を確保し、透明性を高める観点からステークホルダーへの説明責任を果たします。」としている。
    ・理事長並びに理事会がこれまで行ってきた行為は、この「ガバナンス・コード」から大きく外れた行為であり、自分達の都合の良いように「寄附行為」を解釈し、振る舞い続けていることは明白である。

     

理事長・理事会に求めること

  1. 顧問弁護士の費用と警備員の費用の返還
    現在も委託している顧問弁護士費用と、過去に設置した警備員の費用について、大学の運営費から支出しているとしたら、その源泉は私たちが収めている学費であり、そのような事に1円たりとも支出することを認めることはできないため、費用全額のい返還を理事長に求める。

  2. 理事長および常務理事の辞任
    自分たちの都合の良いように、また、大学の本文を無視して学生をないがしろににするような振る舞い続ける今の理事長と理事会を信頼することはできず、そのような人達に工学院大学の経営と学生および本学園の未来を任せることはできない。即刻辞任を求める。


学生と工学院大学の未来を守るため、皆さんの力を貸してください。

尚、本件ついてのご質問、お問い合わせは工学院大学並びに同後援会事務室ではなく、後援会本部または、各支部宛にお願いいたします。

署名はこのページの上方にある[賛同する]の赤いボタンで行います。[賛同する]を押した後に「寄附」を求められますが、この寄附は署名活動を拡散するために使用されるものです。「寄附」任意のものであり、「寄附」は行わなくても署名は可能です。

後援会本部 <honbu@kkoenkai.jp>
北海道支部 <hokkaido@kkouenkai.jp>
北東北支部 <kitatouhoku@kkouenkai.jp>
南東北支部 <minamitouhoku@kkouenkai.jp>
茨城支部 <ibaraki@kkouenkai.jp>
栃木支部 <tochigi@kkouenkai.jp>
群馬支部 <gunma@kkouenkai.jp>
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九州南支部 <kyusyuminami@kkouenkai.jp>

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  • 後藤 治 工学院大学 理事長
  • 三重 野浩 工学院大学 常務理事
  • 杉原 明 工学院大学 常務理事
Nicolas Danet
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