弁護士 小魚さかなこ@KSakanako「仮に双方親権者として扱われたとしても、現在の離婚前の別居時の対応と変わらず混乱はしないものと考えます。」については、たたき台を見るかぎり、現在の離婚前の別居時の対応が変わります。午後2:43 · 2023年11月23日·301 件の表示1 件のいいね