あなたこそ条文を読めてない。
あなたは
「監護についての必要な事項『を』定める』」
ではなく
「~必要な事項『はその協議で』定める」
と規定されてる理由を考慮できてない。
twitter.com/taarui/status/
766条1項は、
面会交流、
監護費用分担、
を「例示」したうえで
Translate post
Quote
けらほえ
@taarui
Replying to @t_kaseki
あなたは条文の中の単語をつまみ食いしてるだけで、条文全体を読めてない
それらを定めることが義務なら、シンプルに「~その他の監護について必要な事項『を』定めねばならない」
と規定されていた
わざわざ
「~その他の監護について必要な事項『は、その協議で』定める」
twitter.com/t_kaseki/statu
Show more