まず、家庭から出るごみは「一般廃棄物」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定め
られております。
その上で、この一般廃棄物を収集、運搬、処分するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
に基づく「一般廃棄物処理業の許可」が必要となる訳でございます。
古物商許可や産業廃棄物許可、貨物運送事業の許可のみでは一般廃棄物を収集運搬、処分する
ことはできません。 |
よく見かけるスピーカーの軽トラックや空地での不用品回収行為や勝手にポストに投函され
る不用品回収チラシ業者のほとんどが無許可の違法業者なのです。 |
無料で引き取ると言っているのに、「なぜ不用品回収業者に依頼してはいけないの?」、
「リサイクルしてるじゃない?」と言われる方もおられるかも知れませんが、循環型社会形成
推進基本法では、有価・無価を問わず「廃棄物等」として定義すると定められています。
どんなに違法業者が屁理屈を付けようとも、廃棄物であるからには廃棄物処理業の許可が必要
になるということです。 |
また、不用品回収業者が回収した家電製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認す
ることができません。
事実、「お金を払って不用品を引き取ってもらったのに、山に不法投棄されていて警察沙汰に
なっているので助けてほしい」という事案もございました。
※長崎市における不法投棄の現状をご参照下さい。
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家電製品には、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが
必要であることから、家電リサイクル法が定められています。
使用済の家電4品目エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機)については、
家電リサイクル法によりメーカー等にリサイクルをする義務が課せられており、消費者は適切
なリサイクルに協力することとされています。 |
環境省による調査の結果、不用品回収業者が回収した製品のほとんどが、輸出業者等の手を
経て海外へ売却されていることが明らかになっています。
この場合、輸出される前に、国内にて重機で破砕圧縮されるため、使用済の冷蔵庫やエアコン
等に含まれるフロンガスや鉛等が適正に回収されずに大気中に放出され、環境汚染を引き起こ
すことが懸念されています。 |
さらに、これらの廃家電の一部が輸出の相手国で不適正に処分され、深刻な環境汚染・健康
被害を引き起こしているとの事例も報告されています。
これは明らかにバーゼル条約(バーゼル法)に抵触する行為であり、依頼したみなさん方にも
排出者としての責任が生じることになります。 |
※上記をふまえ廃棄物の処理を業者に依頼する際は下記事項にご注意下さい。
(1)お住まいの地域の一般廃棄物収集運搬業許可を有しているか?
(2)家電リサイクル法に基づく収集運搬をしているか? |
廃棄物に関する質問や相談はお住まいの地域の各役所にお問合せ下さい。 |
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※佐世保市,大村市,松浦市,その他の地域は各市役所へお問合せ下さい。 |
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