Q.でも他人の著作物とか学習してますよね?
A.日本では、著作権法第30条の4で、他人の著作物でも学習してもいいってことになってます。
Q.無断学習やめてください
A.無断学習なんて概念はありません。強いて言えば、人間は生きてればみんな無断学習しています。
Q.特定の作者やキャラクターの名前を入れたら、それっぽい画像が出てくる! 違法だ!
A.それはそのように学習したからです。学習それ自体は違法ではありません。それを出力して、何がしかの権利侵害を及ぼせば違法となり得ます。
Q.明らかに著作権侵害と思われるAI画像があるんだけど?
A.著作権は親告罪なので、まずは権利元の判断です。その上でその画像が「依拠性」「類似性」の要件に当てはまれば、著作権侵害となる可能性はあります。手描きでも同じです。
Q.キャラクターのアイテムや角度や構図まで一緒のAI画像を見つけた! ひどい!
A.それはおそらく i2iと呼ばれる技術で、元画像にノイズを乗せて再生成したものです。他人の著作物のi2iは「依拠性」「類似性」の要件に当てはまる可能性が高いのでよろしくありません。AI推進派の中でもわりと嫌われます。
Q.違法に収集したデータセットがあるんじゃないか?
A.大元のAImodel制作会社に言ってください。なお、Xやadobeなどでは、投稿された画像をAI学習に使うことを規約に明記しています。
Q.「表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」だけ著作権法30条の4が適用されるって書いてあったぞ!
A.学習段階の話です。出力は別です。集めたデータセットそのものを、学習と称して視聴会を開くみたいなことをしちゃだめよ、ということです。
Q.明らかに特定作者の画風に寄せてるのはどうなんだ?
A.いわゆる狙い撃ちLoraと呼ばれる技術で、特定の作者の画風を学習をすることで、出やすくしているものもあります。ここはまだ見解が分かれるところですが、下記素案によると「著作物に類似した生成物の生成が頻発する」場合は「享受目的の存在を推認する上での一要素となり得る」と記載されています。
AIと著作権に関する考え方について(素案)
bunka.go.jp/seisaku/bunkas
3.7万
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