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更新日:2024年1月1日
「電気工事業法」は、電気工事業者として営業する際に必要な事項を定めています。電気工事の業務の安全の確保に重要な事項ですので、法の主旨を十分ご理解のうえ、必要な手続きを行ってください。
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項又は第3項の規定により、経済産業大臣又は県知事(市町の長)の登録を受けて電気工事業を営む者をいいます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項の規定により、経済産業大臣又は県知事(市町の長)に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。
建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者であって、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項の規定により、経済産業大臣又は県知事(市町の長)に事業開始の届出を行って電気工事業を営む者をいいます。
「建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者であって、電気工事業を営む者」とはそれぞれ次の者を言います。
[1]主として電気配線工事を請負う者(「電気工事業」の許可を受けている者)であって、法律第2条第1項に定める電気工事を施工する者
[2]主として電気配線工事以外を請負う者(「電気工事業」以外の許可を受けている者)であって、附帯工事として法律第2条第1項に定める電気工事を施工する者
建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者であって、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項の規定により、経済産業大臣又は県知事(市町の長)に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。
他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)において、その受電した電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの(ただし、電気事業法施行規則第48条第1項各号に規定するものを除く。)をいいます。概括的に言えば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当します。なお、「小出力発電設備」とは、次に該当するもので、これらは一般用電気工作物として扱われます。
電気事業法においては、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物と定義されており、概括的に言えば、ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当しますが、法律及び電気工事士法では、これら全てを規制対象としているわけではありません。法律及び電気工事士法では、最大電力500kW未満の需要設備のみを規制対象としています。概括的に言えば、中小ビル・工場等の設備がこれに該当します。なお、非常用予備発電設備は、需要設備の附帯設備として、需要設備の範疇に含まれます。
申請種類に応じて下記をクリックしてください。必要申請書類等をご確認いただけます。
手数料一覧表及び市収入証紙売捌所一覧
【郵送先】〒430−8652 浜松市中央区元城町103−2 浜松市役所 産業振興課(電気工事関係資料在中)
A-1電気工事業を開始しようとするとき
A-2登録の有効期限が満了した後も電気工事業を続けたいとき(更新)
A-3電気工事業を承継したとき
A-4登録事項に変更が生じたとき
A-5電気工事業を廃止したとき
A-6電気工事業者登録証を紛失したとき
B-1電気工事業を開始しようとするとき
B-2通知事項に変更が生じたとき
B-3電気工事業を廃止したとき
C-1電気工事業を開始したとき
C-2届出事項に変更が生じたとき
C-3電気工事業を廃止したとき
C-4届出受理通知書を紛失したとき
D-1電気工事業を開始したとき
D-2通知事項に変更が生じたとき
D-3電気工事業を廃止したとき
電気工事業を営もうとする者は、市町の長、県知事又は経済産業大臣の事前の登録(新規)を受けなければなりません。なお、登録の有効期限は5年です。有効期限ごとに更新手続きが必要となります。
(備考)
提出書類等 |
個人 |
法人 |
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申請者が主任電気工事士 |
主任電気工事士を雇用する |
役員が主任電気工事士 |
役員以外の者が主任電気工事士 |
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主任電気工事士等実務経験証明書(申請者以外による証明の場合)(様式22)(PDF:35KB) 主任電気工事士等実務経験証明書(申請者以外による証明の場合)(様式22)(Word:41KB) ※二種の場合、電気工事業登録を行なっている他社等による通算3年以上の実務経験証明が必要となります。 |
△ |
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主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
〇 |
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申請者の住民票 |
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法人の登記簿謄本 |
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手数料(市証紙22,000円分) |
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(備考)
有効期限(5年)が満了した後、引き続き、電気工事業を営もうとする者は、有効期限までに、市町の長、県知事又は経済産業大臣の登録(更新)を受けなければなりません。更新手続きは、有効期限ごとに必要になります。有効期限後の申請については、登録(新規)の申請手続きとなりますのでご注意ください。
提出書類等 |
個人 |
法人 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|
申請者が主任電気工事士 |
主任電気工事士を雇用する |
役員が主任電気工事士 |
役員以外の者が主任電気工事士 |
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誓約書(法人用)(様式18)(PDF:20KB) | - |
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主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
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申請者の住民票 |
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法人の登記簿謄本 |
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登録証 |
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手数料(市証紙12,000円分) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
(備考)枠内の〇印が必要となる書類
電気工事業を承継したときは、承継の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に、市町の長、県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。
提出書類等 |
譲渡 |
相続 |
合併 |
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相続人を選定する場合 |
相続人を選定しない場合 |
吸収合併 |
合併により新法人設立 |
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戸籍謄本 |
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譲り受けた者の住民票 |
譲り受けた者が個人の場合 〇 |
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法人の登記簿謄本 |
譲り受けた者が法人の場合 〇 |
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〇 |
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譲り受けた者が個人の場合 〇 |
〇 |
〇 |
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譲り受けた者が法人の場合 〇 |
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被承継者の登録証 |
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手数料(市証紙2,200円) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
(備考)
届出事項(A~G)に変更があったときは、変更した日から30日以内に、市町の長、県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。
A氏名又は名称及び住所
B法人にあっては、代表者の氏名
C法人にあっては、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者)の氏名
D電気工事の種類
E営業所の名称及び住所※営業所の設置・廃止を含む。
F主任電気工事士の氏名
G主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号
提出書類等 |
登録を受けた者 |
営業所(新設、移転、一部廃止を含む) |
法人の役員の氏名 |
主任電気工事士等の氏名 |
主任電気工事士等の資格 |
電気工事の種類 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 |
氏名 |
法人の名称 |
法人の代表者名 |
名称 |
所在の 場所 |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
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誓約書(法人用)(様式18)(PDF:20KB) |
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雇用証明書(様式20)(PDF:18KB)
※主任電気工事士を雇用する場合 |
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〇 |
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主任電気工事士等実務経験証明書(申請者による証明の場合)(様式21)(PDF:34KB)
主任電気工事士等実務経験証明書(申請者による証明の場合)(様式21)(Word:41KB) ※登録からみなしに変更する場合などが該当 |
- | - |
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- | △ |
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主任電気工事士等実務経験証明書(申請者以外による証明の場合)(様式22)(PDF:35KB)
主任電気工事士等実務経験証明書(申請者以外による証明の場合)(様式22)(Word:41KB) ※第2種電気工事士である場合は必要 |
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△ |
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主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
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登録を受けた者の住民票 ※個人の場合のみ必要 |
〇 |
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登録を受けた者の戸籍抄本 |
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登録を受けた法人の登記簿謄本 ※法人の場合のみ必要 |
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登録証 |
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手数料(市証紙2,200円分) |
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〇 |
(備考)
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、市町の長、県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。なお、登録証を紛失している場合は、「登録電気工事業者登録証紛失届」の届出も必要となります。
登録電気工事業者は、次のいずれかに該当したときは、登録証の再交付を受けることができます。
なお、登録証を失ってその再交付を受けた後に、失った登録証を発見したときは、遅滞なく返納しなければなりません。
自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業を開始しようとする日の10日前までに、市町の長、県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。
提出書類等 |
個人 |
法人 |
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---|---|---|---|---|---|
建設業の許可を受けていない |
建設業の許可を受けていない |
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〇 |
〇 |
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〇 |
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通知者の住民票 |
〇 |
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法人の登記簿謄本 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
〇 |
(備考)枠内の〇印が必要となる書類
通知事項(A~C)に変更があったときは、変更の日から30日以内に、市町の長、県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。
A氏名又は名称及び住所
B法人にあっては、代表者の氏名及び役員の氏名
C営業所の名称及び住所※営業所の設置・廃止を含む。
提出書類等 |
通知をした者 |
営業所(新設、移転、 一部廃止を含む) |
法人の役員の氏名 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 |
氏名 |
法人の名称 |
法人の代表者名 |
名称 |
所在の場所 |
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〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
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- |
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〇 |
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通知者の住民票 ※個人の場合のみ必要 |
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通知者の戸籍抄本 |
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〇 |
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法人の登記簿謄本 ※法人の場合のみ必要 |
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〇 |
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〇 | 〇 |
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〇 | ||||||
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- |
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- |
〇 |
- |
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、市町の長、県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。
建設業法第3条第1項の規定による許可を受け、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、市町の長、県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。
提出書類等 |
個人 |
法人 |
|||
---|---|---|---|---|---|
申請者が主任電気工事士 |
主任電気工事士を雇用する |
役員が主任電気工事士 |
役員以外の者が主任電気工事士 |
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〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
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〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
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- |
〇 |
- |
〇 | ||
主任電気工事士等実務経験証明書(届出者が経験を証明できる場合)(様式21)(PDF:34KB) 主任電気工事士等実務経験証明書(届出者が経験を証明できる場合)(様式21)(Word:41KB) ※登録からみなしに変更する場合などが該当 |
△ | △ | △ |
△ |
|
主任電気工事士等実務経験証明書(届出者以外の者が経験を証明する場合)(様式22)(PDF:35KB) 主任電気工事士等実務経験証明書(届出者以外の者が経験を証明する場合)(様式22)(Word:41KB) ※第2種電気工事士である場合は必要 |
△ | △ | △ |
△ |
|
主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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届出者の住民票 |
〇 |
〇 |
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法人の登記簿謄本 |
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〇 |
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建設業許可書の写し |
〇 |
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〇 | 〇 | 〇 |
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〇 | 〇 | 〇 |
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(備考)
届出事項(A~G)に変更があったときは、遅滞なく、市町の長、県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。なお、建設業許可の更新手続き(5年に1回)により、建設業の許可番号が変わります。これに伴い変更届出が必要です。
A氏名又は名称及び住所
B法人にあっては、代表者及び役員の氏名
C建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号※建設業法許可の更新を含む。
D電気工事の種類
E営業所の名称及び住所※営業所の設置・廃止を含む。
F主任電気工事士の氏名
G主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号
提出書類等 |
届出をした者 |
営業所(新設、移転、一部廃止を含む) |
法人の役員の氏名 |
主任電気工事士等の氏名 |
建設業許可番号年月日 |
主任電気工事士等の資格 |
電気工事の種類 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 |
氏名 |
法人の名称 |
法人の代表者名 |
名称 |
所在の場所 |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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※主任電気工事士を雇用する場合 |
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主任電気工事士等実務経験証明書(届出者が経験を証明できる場合)(様式21)(PDF:34KB) 主任電気工事士等実務経験証明書(届出者が経験を証明できる場合)(様式21)(Word:41KB) ※届出者が経験を証明できる場合 |
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△ |
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主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
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建設業許可書の写し |
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届出者の住民票 ※個人の場合のみ必要 |
〇 |
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届出者の戸籍抄本 |
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〇 |
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法人の登記簿謄本 ※法人の場合のみ必要 |
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届出受理通知書 |
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(備考)
電気工事業を廃止したときは、遅滞なく、市町の長、県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。なお、通知書を紛失している場合は、「届出受理通知書紛失届」も必要となります。
届出受理通知書を紛失した場合に証明書の発行を受けることができます。
建設業法第3条第1項の規定による許可を受け、電気工事業(自家用電気工作物に係る電気工事のみ)を開始したときは、遅滞なく、市町の長、県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。
提出書類等 |
個人 |
法人 |
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---|---|---|---|---|---|---|
建設業の許可を受けている |
建設業の許可を受けている |
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〇 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
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通知者の住民票 |
〇 |
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法人の登記簿謄本 |
- |
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建設業許可書の写し |
〇 |
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〇 |
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〇 |
〇 |
(備考)枠内の〇印が必要となる書類
通知事項(A~D)に変更があったときは、遅滞なく、市町の長、県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。
A氏名又は名称及び住所
B法人にあっては、代表者の氏名
C建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号※建設業法許可の更新を含む。
D営業所の名称及び住所※営業所の設置・廃止を含む。
提出書類等 |
届出をした者 |
営業所(新設、移転、一部廃止を含む) |
法人の役員の氏名 |
建設業許可番号年月日 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 |
氏名 |
法人の名称 |
法人の代表者名 |
名称 |
所在の場所 |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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〇 |
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通知者の住民票 ※個人の場合のみ必要 |
〇 |
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通知者の戸籍抄本 |
- |
〇 |
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法人の登記簿謄本 ※法人の場合のみ必要 |
〇 |
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〇 |
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建設業許可書の写し |
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- |
電気工事業を廃止したときは、遅滞なく、市町の長、県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。
申請の種類 |
手数料の額 |
---|---|
登録電気工事業者の登録の申請 |
22,000円 |
登録電気工事業者の更新登録の申請 |
12,000円 |
登録電気工事業者の登録証の訂正 |
2,200円 |
登録電気工事業者の登録証の再交付 |
2,200円 |
申請時に、規定された金額の市収入証紙を添付してください。
みなし登録業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者は市収入証紙は必要ありません。
国の発行する収入印紙や県の収入証紙と間違えないようにしてください。
No |
市収入証紙売捌所 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
1 |
中央区役所区民生活課(平成27年4月13日から) |
中央区元城町103-2 |
053-457-2870 |
2 |
浜松市危険物安全協会(消防局) |
中央区下池川町19-1 |
053-475-0119 |
3 |
東行政センター |
中央区流通元町20-3 |
053-424-0116 |
4 |
西行政センター |
中央区雄踏1-31-1 |
053-597-1112 |
5 |
南行政センター |
中央区江之島町600-1 |
053-425-1120 |
6 |
北行政センター |
浜名区細江町気賀305 |
053-523-1116 |
7 |
浜名区役所区民生活課 |
浜名区貴布祢3000 |
053-585-1111 |
8 |
天竜区役所区振興課 |
天竜区二俣町二俣481 |
053-922-0017 |
9 |
舞阪支所 |
中央区舞阪町舞阪2701-9 |
053-592-2111 |
10 |
引佐支所 |
浜名区引佐町井伊谷616-5 |
053-542-1111 |
11 |
三ヶ日支所 |
浜名区三ヶ日町三ヶ日500-1 |
053-524-1111 |
12 |
春野支所 |
天竜区春野町宮川1467-2 |
053-983-0001 |
13 |
佐久間支所 |
天竜区佐久間町佐久間429-1 |
053-966-0002 |
14 |
水窪支所 |
天竜区水窪町奥領家2980-1 |
053-982-0002 |
15 |
龍山支所 |
天竜区龍山町大嶺570-1 |
053-966-2113 |
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