今年1月、大分県別府市のホテルで女子大学生にわいせつ行為をした罪に問われている36歳の男に、大分地方裁判所は懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
強制わいせつの罪で有罪判決を受けたのは、横浜市に住む大学の元外部講師の椎名優貴被告です。椎名被告は今年1月24日の深夜、別府市のホテルで女子大学生(当時21)のズボンを無理やり下ろし、わいせつな行為をした罪に問われています。
11月21日に大分地裁で開かれた判決公判で、辛島靖崇裁判官は「この事件は飲酒した被告人が、善意で宿泊先まで送り届けてくれた女子大学生に対して行った強制わいせつ事案だ」としたうえで、次のように指摘しました。
「被告人は自己の性欲を満たすため、大学の外部講師と受講生という関係性を利用して本件犯行に及んでおり、その意思決定は強い非難に値する」
一方で「謝罪文を作成したり、アルコール依存症の治療に取り組んだりして、反省の態度と更生の意欲を示している」としたうえで、椎名被告に懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。