弁護士 小口 幸人@oguchilaw離婚するしないは不貞や色々な事情があるのであれですが、父と母が協力して養育できるか否かと、単独親権か共同親権かは関連性が薄いと思います。 協力して養育できるような関係性が「ない」のであれば、共同親権にしても上手く機能しなしい、その関係性が「ある」なら単独親権でも共同養育できるので午前7:54 · 2023年12月27日·133 件の表示3 件のいいね