合理的な判断とは関係なく、宗教的に信じているからこそ、黒岩町長は加害者と自動的に認定され、町長が無実で冤罪に抗している可能性は自動的に排除される。 それゆえ、どんなに合理的な主張も可哀想な被害者に対するセカンドレイプとみなされ、悪魔化される。容赦のない執拗な攻撃がなされた理由だ。
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ここで法律のルールを見ておこう。 まずは刑法だが、詳細は画像にした。 簡単にいうと 性犯罪の事実を摘示すれば、それが嘘であれば名誉毀損の犯罪が成立する。 犯罪にならないのは、真実であることを証明できる場合(あるいは、おしい場合=真実相当性という)だ。
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よく、違法性阻却事由が(a)公共性、(b)公益目的、(c)真実性(真実相当性)の証明であるといわれる。 これは正しいのだが(刑法230条の2)、余計なことを考えている。 (a)公共性ば否定されるのは、純然たるプライバシーの場合くらいで、性犯罪やセクハラで否定されることはない。
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(b)公益目的についても、条文の文言は厳しそうだが、簡単には否定されない。嫌がらせ・復讐・攻撃などが否定される典型例で、真実性のある性加害告発について、公益目的が否定されることは考えられない。
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民事も基本的には同じだが、違法性阻却事由が2つのパターンに分かれる。 いずれにしても、性犯罪告発については、性加害の事実が嘘であれば名誉毀損になり、罪にならないためには、性加害が真実であると証明しなければならない(あるいは、おしい場合=真実相当性でもOK)。
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以上は性犯罪を自ら告発する場合だが、協力者の場合もそれほど変わらない。 刑事・民事とも ①告発者への協力が、幇助・教唆になる場合 ②協力者が事実を摘示して、独自の名誉毀損になる場合 がある。 ①幇助・教唆が認定されることも稀であろうから、基本的に、②言及が事実を摘示するかどうかだ。
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そして、事実を摘示するのであれば、真実であると証明する必要がある。 そこで、告発を事実をみなして支援活動をしながら、法的責任から逃れたい場合、性加害の事実を摘示しないように気をつけて活動することになる。草津捏造事件における北原みのりの記事が典型だ。
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例えば、性犯罪を実行した、「レイプの町」と書けば、明らかに事実の摘示があり、刑事上の名誉毀損罪だし、不法行為にも該当する。 「性犯罪の告発をした女性がリコールされるのはナチスだ、ジェノサイドだ、女性差別・女性蔑視だ」などと書いて、事実の摘示はないから適法だと主張するのだ。
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上記のナチスだジェノサイドだのといった聞くに堪えない誹謗は、実際に黒岩町長・草津町に対して言われていたものだ。 (添付画像は北原みのり) 弁護士 nitter.uni-sonia.com/kyoshimine/statu… 福島みずほ社民党党首 jijitsu.net/entry/Kusatsucho…
Replying to @kyoshimine
国内では、批判投稿は加熱し、聞くに耐えない罵詈雑言が増えていた。 弁護士の発言を例示する。 「調査することなく(加害していないという)町長の言葉を鵜呑みに激しいセカンドレイプを加え」「ファシズム」「吊し上げ」「正気の沙汰じゃない」「数の暴力」「草津町を原発廃棄物の最終処分所に」
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これが適法かどうかは微妙だ。 (1) 事実の摘示があるかは、一般読者の読み方で判断されるので、文字として書いていなければセーフという訳ではない (2) 民事上、意見論評が適法になるためには、論評の域の範囲内でなければならない。ナチスだジェノサイドだのは、範囲外だろう
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(3) 北原みのりのように、キャンペーンを立案・実行した主導的な関与者は(あるいは共産党も関与の度合いによっては)、刑事上の共犯(幇助)、民事上の共同不法行為・幇助責任を問われる可能性がある このように、悪辣なリンチ実行者については、表現を整えれば免責されるものではない。

Dec 18, 2023 · 6:27 PM UTC

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ただし、実際に北原みのりのような悪辣なネットリンチ実行者に対しても、法的責任を問うことは非常に困難だ。 性加害が告発されると、仮にそれが事実ではなかったとする。それでも、極めて重大な責任を問われるているので、捏造の被害者は、捏造の弾劾にまずは注力せざるを得ない。
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北原のような加担者は、いかに悪辣な誹謗、ネットリンチであっても、枝葉にすぎないのだ。 そして、表現を取り繕った印象操作や誹謗は、悪質であって勝訴の見込が高くとも、敗訴リスクがあることは否定できず、手を付けづらい。
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法的な基準をまとめておこう。 ①告発者は真実性の立証か、それに近い立証を要求される ②加担者が事実を摘示した場合も、真実(相当)性の立証が必要 ③加担者が表現をぼかした場合、真実(相当)性の立証が必要ない場合があるが、それでも違法になる余地がある(悪質な場合)
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まだ途中ですが、とりあえず、まとめを作成しました。 黒岩草津町長の「性犯罪」虚偽告発⑨:リンチ推進者の「被害者無謬教」と#MeTooの行為規範 togetter.com/li/2278947
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このように、性犯罪を立証できるだけの証拠がないと、被害告発は基本的に違法となる。性犯罪・加害は証拠の保全が難しいことから、上記の結論は被害者に非常に酷である。 かといって、全ての被害告発を疑わずに受け入れてしまうと、捏造による冤罪が避けられない。 これは解決困難なジレンマである。
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前述した通り、①何らかの基準で事実を判断するか、②全ての被害告発を鵜呑みにするか、という選択肢しかない。 証拠を要求されることは、被害者にとって酷なことであるから、#MeToo は上記の「基準」をなるべく緩やかに考える傾向がある。
Replying to @kyoshimine
論理的に、「答え」は二つしかない。 ①告発に対して何らかの事実的な判断をして、怪しいものは排除する(加担しない) ②全ての告発を疑わず、事実として扱う ①を選択するのであれば、「怪しい告発」を識別する基準が問題になる。 事実判断をしたくない人が、②という極論を選ぶ。
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ここでMeTooを二つの類型に分類しておこう。 (a) 加害者非特定MeToo (b) 名指しMeToo 性加害を告発する際、特定の人物を加害者として名指しするかどうかで意味が異なる。 MeToo運動が著名になった契機は、性被害体験を共有しようという呼びかけで、(a)の類型だった。
If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.
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なお、MeTooの中には、加害者を名指ししながら、法的責任を問わない事例もある(例えば、時効が過ぎているもの、特に制裁を目的としないものなど)。 そのような事例でも、被告発者は強い社会的制裁を受けることになるし、それが虚偽であれば名誉毀損は成立するので、(a)の類型に含めて考える。
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加害者を特定しない(a)の類型であれば、証拠の弱さは基本的に問題にならない。 本邦のフラワーデモでもそうだったが、性被害の体験談を共有し、それが頭ごなしに否定されないことが、被害者にとって有益な体験となる。 その領域では、無罪推定の原則との衝突は生じない。
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なので、#MeToo において言われる「被害者に寄り添う」「被害者の声を聞く」とは、公然と「加害者」を名指ししない範囲においてなされるべきだ。 そして、名指しMeTooについては、真実性を立証しない限り名誉毀損になるリスクがつきまとうのであり、慎重に考えなければならない。
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初期の #MeToo で有名な事例が、ハーヴェイ・ワインスタインに対する告発だが、これは(b)名指しMeTooの事案だし、慎重に証拠を押さえてから告発されている。 他方、Alyssa Milano、石川優実の枕営業曝露、フラワーデモでの語り等は、(a)加害者非特定MeTooである。 amazon.co.jp/dp/4102401814
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もっとも、(b)名指しMeTooの領域においても、性被害は存在するが証拠がない事例は存在するはずであり、そのような事例における被害者の苦しみは重大である。 そこに、証拠は十分とはいえないが、名指しの告発をする動きや、それを支援する運動が生じることになる。
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再三の繰り返しになるが、この、証拠が十分とはいえない名指しMeTooの問題は、難しい問題である。 無罪推定を徹底すれば、被害者に泣き寝入りを強いることになる。 被害者の苦しみの助けになろうとすれば、それは無罪推定の原則と衝突する――しかもその告発は全くの捏造であるかもしれない!
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この悩みは匙加減であり、具体的には、無罪推定の徹底からどれだけの距離をとるのかということである。それは先述した①②の「答え」のうち、①の中のどこに自分を位置付けるかという問題である。 nitter.uni-sonia.com/kyoshimine/statu… 冤罪のリスクを軽視すれば、告発の証拠関係の弱さを許容することになる。
Replying to @kyoshimine
論理的に、「答え」は二つしかない。 ①告発に対して何らかの事実的な判断をして、怪しいものは排除する(加担しない) ②全ての告発を疑わず、事実として扱う ①を選択するのであれば、「怪しい告発」を識別する基準が問題になる。 事実判断をしたくない人が、②という極論を選ぶ。
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趨勢としては、被害者救済を重視し、冤罪リスクを相対的に軽視する考え方が強まってきたといえよう。証拠が不十分であっても、告発を正当と考え、支援し、否認をセカンドレイプと弾劾することになる。 もっともこれはあくまで①の中の立場の差であって、そこには何らかの事実の判断は残っている。
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まとめて整理すると、3つの立場がある。 (A) 厳格証拠要求説 (B) 証拠緩和説 (C) 被害者無謬教 (A)(B)は①の中での立場の差であり、その間にグラデーションがある。(B)であっても、告発を鵜呑みにする訳ではない。 (C)=②であり、事実についての判断を全く省略している点で、(B)とは一線を画する。
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私は(A)~(B)のグラデーションの中でどの立場が妥当かということについては答えを持っていない。 私が主張したいのは、草津町捏造事件で観察されたのは(A)~(B)ではなく、明確に(C)――すなわち「被害者無謬教」の立場だった、ということだ。
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経緯としては、#MeToo の盛り上がりの中で、「被害者の声を聴く」「被害者に寄り添う」といったスローガンが繰り返され、(A)→(B)と動く潮流があった。 それは立証の緩和であっても、あくまで事実の判断を前提にしたものだったが、スローガンは、事実判断の無視――すなわち(C)をも正当化してしまった。
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APP研(森田、ノーマ)は、新井の言葉以外には根拠がゼロなのに、そのまま性犯罪・前科を断言して海外に発信した。 北原みのりは、合理的に考えれば到底措信できないとしても、それでも信じなければならないと考えた。 これらは事実の判断を全く無視しており、合理的根拠を欠く宗教に他ならない。
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もっとも、「被害者無謬教」とはいえ、それが捏造であるけれども支持されるべきとは正面からは言わない。 告発者の主張を事実とみなす(信仰する)のだが、その際、事実であることの根拠を問わないことと、事実を否定できないという言い訳が、常にセットになっている。
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(とは言っても、APP研=森田・ノーマは、言い訳をせずにあっさりと性犯罪と前科を断言している。もちろん名誉毀損罪に該当するのだが、これが、普通ではないが、純粋な形といえるだろう。)
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言い訳の典型例が北原みのりである。 北原は、2020年のリコール前に2件の記事を発表した。 togetter.com/li/1973629?page… そこでは黒岩町長が性犯罪を実行したとは書いていない。 「性被害を受けたと……告発した」 「町長にたとえ加害の事実がなかったとしても」 「性被害を告発した新井祥子議員」
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かといって、北原は決して中立ではない。 詳細は省くが、上記のまとめにも書いた通り、恣意的な切り取りと印象操作である。
Replying to @kyoshimine
しかし、北原は、誰でも確認できる動画をねじ曲げて紹介している。 北原記事から引用する。 「「どこで私にいかがわしい行為をさせられたのか答えてください」と目の前で迫った。「裁判で明らかにしていきます」と新井議員が答えても「答えなさいよ!」と大声を何度も出した。」 これを読むと普通、
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また、北原は、リコール直前の12月1日の町議会を傍聴して、記事にしている。 この日、湯本議員は新井の告発の信憑性を弾劾している。理路整然と、冷静に、①模様替えが虚言であること、②新井が現場の録音の一部を公開したこと、を指摘している。 piped.video/pPaaauknX6w?t=2985
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これは新井の虚言を決定的に示す論証であり、それも理路整然と、冷静に、説得力をもって示された(この5分だけでも聴いてみてほしい)。 さらに黒岩町長は、新井の名誉毀損を認めた仮差押え決定の一部を紹介した。 私が当時捏造と判断したのと同じ理由が、網羅されていたのである。
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北原がこの問題に関心を持つ以上、模様替えの虚言も、録音も、当然検討し、読者に紹介すべき点だ。それを全く黙殺し、議会で一方的なリンチ・いじめがなされているかの如く描写した。 北原がしたのは報道ではなく、町長攻撃のプロパガンダだったし、新井の告発を真実と決めつけていたことは明らかだ。
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記事の表現だけではない。 北原はリコール後のタイミングでフラワーデモを実施し、協力を求めた山本潤は「レイプの町」とレッテルを貼った。 「レイプの町」が「セカンドレイプの町」に変更された経緯は、それが言い訳であることを雄弁に物語っている。
Replying to @kyoshimine
上記の動画を見ていて、分からなくなっていた根拠を発見した。 「セカンドレイプの町」のスローガンは、12月11日のフラワーデモの直前のセブンイレブンで、山本潤氏が作成したとのエピソードが披露されている。そして、それは強い言葉であるがあえて使ったと。 piped.video/V6cxgXq6mrQ?t=365
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念のために新井の弁解にも言及しておく。 新井は「ばれたと思って途中で録音を停止した」と説明していた。 もしそれが事実なら、録音の最後に、隠し撮りのスイッチを消す物音が記録されているはずである。それが出せない時点で、この弁解も虚偽であることが分かる。
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