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会話

内田先生、誠に申し訳ありませんが議論が古過ぎます。憲法審査会の議事録などお読みになられていないと思いますが、自民党の「緊急事態条項」も ①2012年自民党憲法改正草案のもの ②2017年改憲4項目のもの ③憲法審査会で新藤前筆頭幹事などが提案してきたもの と3段階に変化しています。 最新のものは③ですが、③すら私たちの指摘で変わりつつあります。少なくとも①は今や自民党議員でさえ誰も主張していません。法律論として荒過ぎるからです。 内田先生のような知識人でさえ、こうした議論をされるので、冷静な憲法議論ができないことが我が国の立憲主義の弱さだと思います。 緊急時においても、権力の暴走を許さず、いかに権力を適切に統治できるのか、コロナ禍以降、EUのヴェニス委員会でも指摘されたこの本質的課題は、日本における憲法議論の新たな地平を開く可能性を持つものだと考えているので、ぜひ、ご理解いただければ幸いです。 緊急事態条項が危ないのではなく、まともな緊急事態条項もない中、現に緊急事態が発生した際に、国家も国民も正気を失い、憲法上保障されている権利がいとも簡単に制約され得る状況が放置されていることが危ないのです。 例えば、緊急時であっても、絶対に制限してはならない権利(「デロゲートできない権利」)を憲法上明示する工夫などは、人権侵害防ぐための手立てとして有効だと考えます。
引用
内田樹
@levinassien
「緊急事態条項」は草案の第9章です。よく読んでください。内閣総理大臣が「緊急事態だ」と判断したら、それだけで「緊急事態」なんです。内閣の発令する政令が法律に代わる。人権は「配慮される」だけ。選挙がないので終身議員たちが100日ごとに承認すれば緊急事態は未来永劫に継続できる。 twitter.com/levinassien/st…
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