あさあらし@1CkeZAqmo2shtzE裁判所としても監査の追認をしただけと言われかねないし、暇空側の納得が得られるかは追求しておくべきだから、監査結果の裏取りはして事実認定をしておこうということ、どうせ控訴してまた蒸し返すだろうから事実審理は一定済ませておこうと。裁判官の心証はもう形成されてる午前10:06 · 2023年12月24日·177 件の表示1 リポスト2 件のいいね