金 将来 Jangrae Kim@waraou_mainichi②憲法では日本国民を日本国籍を有する人と定めている一方、国籍法14条で「外国の国籍を有する日本国民」とこれもまた日本国民として定義しており、外国人にも日本国民と同等の憲法上の権利が保障されるべきと考えられている(合理的な理由なしに外国人と国民を異なって扱うことは憲法違反になる)午前4:38 · 2023年7月6日·1.5万 件の表示4 リポスト14 件の引用9 件のいいね2 ブックマーク2返信できるアカウント@waraou_mainichiさんが@ポストしたアカウントが返信できます