ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「起訴命令」の意味・わかりやすい解説
起訴命令
きそめいれい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…狩蔵とも書く。領主の独占的な狩猟区域で,所領内の狩猟に好適な山や野を選び,四至を定めて囲いこんだもの。獣の生態系を守るために,百姓等がその中へ自由に出入りし,また採草・伐木など生産活動を営むことを厳しく禁じた。狩倉の成立時期は不明であるが,12世紀の前期には,まず〈神狩蔵〉の存在が知られる。この神の狩倉は,13世紀初期に肥後国阿蘇神社などで確認される狩猟神事を営むための狩倉と考えられる。和泉国大鳥神社にも,11世紀末から12世紀初頭ころ,4ヵ所の狩庭があった。…
※「起訴命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
12/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/19 デジタル大辞泉プラスを更新
10/19 デジタル大辞泉を更新
10/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新