高橋雄一郎@kamatatylaw名誉毀損や社会通念上許される限度を超えた侮辱をしたとして訴えられたら、答弁書の段階で、違法だと思ってないので金銭賠償はできないが、不快感を与えたことは確かなのでツイ消しして謝罪する用意があると上申する。裁判官は和解を試み、原告が和解を蹴ると、多くの場合請求棄却判決が待っている。午後11:16 · 2023年12月19日·2.2万 件の表示77 リポスト3 件の引用263 件のいいね71 ブックマーク71