相続に必要な【戸籍の収集代行、相続関係図の作成、その他アフターサービス】をお手軽な料金で!


行政書士西尾真一事務所

札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号

☎・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp


【相続に必要な戸籍について、以下のような事例でお悩みではありませんか?】


〇夫が亡くなり、銀行預金を引き出したいが、戸籍が揃わないので引き出せない。

 

〇役所を数回訪れたが、戸籍が揃わず、手続きが進まない。

 

〇亡くなった方の、いつからいつまでの戸籍が必要なのかわからない。

 

〇戸籍のどこを見ればいいのか、見方・読み方がわからない。

 

〇遠方の役所への戸籍の請求方法がわからない。

 

〇被相続人や相続人の本籍地・筆頭者がわからない。

 

〇昔の戸籍は、手書きで書かれているため読めない。

【ごあいさつ】


初めまして、「行政書士西尾真一事務所」

「OFFICE NISHIO」の行政書士、西尾と申します。

 

当事務所では北海道札幌市で相続関係業務を中心に仕事をしております。

 

➡プロフィール

 

【相続手続きは、まず戸籍の収集から】


ご葬儀が終わると、すぐに相続の手続きが始まります。

 

相続手続きでは、あらゆる手続きで亡くなった方(被相続人)と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

 

戸籍謄本が必要となる主な相続手続きは次のとおりです。

〇預貯金や証券口座の解約・名義変更

〇残高証明書の発行手続き

〇不動産の相続登記

〇相続放棄

〇相続税の申告

〇「法定相続情報一覧図の写し」の発行

 

相続の手続きで、まず最初に行わなければならないのは、戸籍の収集(相続人の調査)です。

 

具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)や相続人全員の現在の戸籍謄本を収集する必要があります。

 

ただし、遺言書がある場合や相続税を納めなくてもよい場合は、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」だけでよい場合もあります。

 

 

【相続手続きでは、たくさんの戸籍が必要になります】


相続の手続きについての手順や方法については、手続き先の担当者への相談、また、書籍やインターネットなどで情報を得ることができると思います。

 

しかし、相続に必要な戸籍についての情報は不足しています。

「どの戸籍を集めればいいのか?」「どうやって集めればいいのか?」など、多くの疑問があることと思います。

 

その疑問の中でも、特にわかりにくいには、「出生から死亡までの戸籍」という意味ではないでしょうか。

 

一般的な方で、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」だけで、5~7通程度の戸籍が必要になります。

 

ただし、転籍を繰り返していたり、婚姻・離婚・養子縁組を何度かされている場合は、全部で10通を超えることもあります。

 

また、兄弟姉妹が相続人の場合や、代襲相続・数次相続が発生している場合は、被相続人の戸籍以外に、被相続人の両親や亡くなった兄弟姉妹の戸籍を集める必要があります。

 

この場合、戸籍は全部で20~30通程度になり、代襲相続や数次相続が何件か発生している場合には50通以上になることもあります。

 

【ご自身で戸籍を収集するのは、予想以上に大変です】


戸籍の収集が大変なのは、集めなければならない戸籍の数が多いだけではありません。

 

戸籍は本籍地がある役所でしか取得できません。

平日の昼間に直接窓口まで取りに行くか、本籍地が遠方の場合、郵送で戸籍を請求しなければなりません。

 

郵送で戸籍を請求する場合、郵送請求の方法を調べたり、手数料の支払いに使用する定額小為替の購入にも時間が割かれてしまいます。

 

戸籍の見方や読み方についても注意が必要です。

最近の戸籍は横書きで項目ごとに見出しも加えられて読みやすくなりましたが、昔の戸籍は手書きで書かれているため、戸籍を読み慣れていない方にとっては、戸籍の解読作業が一苦労です。

 

さまざまな困難を乗り越え、必要な戸籍を集めてみたものの、不備や抜けがあるため、手続きが進まず、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

戸籍の収集には、専門的な知識が必要になりますし、時間も手間もかかります。

 

戸籍の収集作業に貴重な時間を割くことなく、確実、スムーズに相続手続きを進めたいとお考えの方は、行政書士西尾真一事務所へお任せください。