市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

いつになっても絶えない自治会の不祥事・・・安中市原市第3甲区調停事件にみる問題の現状と対策

2023-11-10 09:50:35 | オンブズマン活動

安中市の原市三区甲住民センター(原市第3区甲集会所)。安中二中の目の前にある。

■筆者の住む安中市にも自治会という組織があります。いわゆる隣保班の集まりで町内会とか町会などとも言われますが、活動としては、主に次のようなものがあります。
・防犯活動…通学路のパトロール・防犯灯の設置
・環境整備…地区内の道路等清掃活動・美化活動・緑化活動・生活排水対策への取り組み
・交流活動…夏まつり・文化祭・運動会・老人会
・広報活動…回覧板・掲示物の作成
・研修活動…役員研修会・各種研修会
・社会福祉活動…赤い羽根募金

 これまでは、行政にとって、自治会は、行政サービスの末端を担わせるのに都合のよい下部組織として利用されるとともに、行政の責任が問われる場合には「地元住民による自治組織だ」として、行政の責任転嫁の口実にも都合よく使われてきました。

 こうしたヌエのような中途半端な組織だった自治会ですが、令和2年4月1日に施行された「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」に基づき、特別職の任用及び臨時的任用が厳格化されたことにより、それまで準地方公務員という扱いだった自治会長は、特別職としての任用ができないとされ、私人として整理されることになりました。

 こうして、現在は、法改正によって、自治会長や自治会役員に対して、もはや準地方公務員としての扱いをされることはありません。自治会は、今では行政と別の立場である民間の自治組織となります。自治会と自治体はそれぞれ相互に自立しながら、地域の実情に合わせて協力しながら活動することになります。なので、自治会長などへの自治体からの報酬も法的根拠がなくなり、完全にボランティア組織ということになったわけです。

 そうなると、行政から自治会に依頼している上述に示したいろいろな業務については、自治会長や役員の負担となるため、見直されなければなりません。

■とはいえ、行政サービスの末端の一翼を担わされてきた部分はなくなっても、自治会は、一定の区域に住む住民が自発的に組成する任意団体として、住みよい地域を創る目的のための活動は引き続き必要となります。なので、自治会の活動は、防犯・防災・交通安全などの安全・安心な生活を支えたり、夏祭り・体育祭・文化祭などの親睦を深めたり、その内容は自治会によって異なりますが、自主的かつ民主的な運営により行われることに意義があると言えます。

 そもそも、自治会は法的権限のない団体であり、設立や解散、加入は自由ですが、昨今のように、高齢化や個人化が進む地域社会では、住民同士の相互扶助の観点から必要なネットワークと捉える向きもあるでしょう。

■ところが安中市では、自治会は住民自治が主眼と言いつつ、いまだに安中市区長設置規程というものを後生大事に維持しています。同規程の第4条には「市長は、区長及び区長代理者に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の報償費を支給する」と定めがあり、世帯数が501世帯以上の区の区長には年額106,000円、31世帯以上500世帯以下の区の区長には年額85,000円、30世帯以下の区の区長もしくは区長代理者には年額35,000円が市から支払われています。

 こうした中、安中市でも所属する世帯数が最も多い自治会の一つである原市第3甲区の住民のかたが、班長をしていた時に、会計報告がきちんとなされないことに疑問を持ちました。そして、会計担当の役員に「帳簿を見せてほしい」と頼んだところ、その年の分だけ見せてくれたので、目を通したところ、そのなかに、研修費の名目で旅行代とか、交際費として飲食、酒代、タクシー代があったり、会議費にビール代が記載されていたため、区の会計処理として不適切な支出なのではないか、と疑問を持ちました。

 そのため、会計担当役員に、自治会が適切に運用されてきていたのかどうか、確認する必要があるのではないかと痛感し、支出に伴う領収書類を10年間分、見せてほしいと要請しました。ところが、同役員は、「監事が認めたので、他の区民に見せる必要はない」として、開示を拒んだのでした。

 そのため、その後も再三、お願いしましたが、同役員は頑なに拒み続けたので、思い余った住民は、2023年5月6日付で、次の内容の通知書を内容証明付きで会計担当役員に送ったのでした。

*****5/6通知書*****
             通知書
被通知人
 住所 群馬県安中市原市xxxx-x
 氏名 伊藤久夫殿

通知人
 住所 群馬県安中市原市■■■■■■
 氏名 ■■■■

私は、当自治会の班長を務めていた際に資金不正使用の調査の為、貴殿が原市第三甲区の会計役員を務めていることから、帳簿の開示を請求し、写しを確認した所、『研修費(旅行)交際費(飲食、酒代、タクシー代)会議費(ビール代)』等の、自治会運営において、全く関係の無い自治会費の不正使用行為が確認できましたので、再三に渡り、領収書及び明細(レシート)を過去十年に遡って開示するよう求めましたが、『監事が認めたのだから他の人に見せる必要はない!』と言われ、いまだに返答も開示も無い状態です。私たち自治会員は、お金を収める以にお金がどのように使われているのかを詳しく知る権利があります。また、自治会員の皆様がこれまで何も言わなかったのも、会計報告の時に上記の詳細について語られる事がなかったからだと思います。上記の事から、貴殿に対し、領収書及び明細書の開示請求をいたします。領収書及び明細書が明確に確認できる書類を過去、十年に遡って、本書到着後から起算して、一週間以内に開示すること。十年分の賓料のコピー代、用紙代は自治会の経費で賄うこと。尚、私たちの権利を阻害し、開示請求に応じない場合は、法的処置をもって臨む事とする。

(付記)
差出人 〒379-0133
群馬県安中市原市■■■■■
■■■■

受取人 〒379-0133
群馬県安中市原市xxxx-x
伊藤久夫様

郵便認証司 5.5.6

この郵便物は令和5年5月6日第13375745983号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
                   日本郵便株式会社
受付通番:G00530707000JOOOOO号

=書留=
〒379-0133
群馬県安中市原市■■■■■
■■■■様
                        〒137-8799
                        東京都江東区新砂2-4-23
**********

■その後も、会計担当役員は、帳簿や領収書等の開示に応じようとせず、困り果てた住民は、周辺にも相談した結果、「調停を申し立てたらどうか」というアドバイスをもらえたそうです。調停というのは、民事事件において、当事者同士が話し合いを行い、争いを解決するための手続きのことで、簡易裁判所で行われます。簡裁が裁判官や市民の中から調停委員を選任し、当事者同士が話し合いを行う場を設けます。

 調停委員は、申立人と相手方の当事者双方の主張を聞き、解決に向けての妥協点を探りながら、時には争いを解決するために提案も行います。調停で決まった内容は、裁判所が書面に残すため、守ることが求められます。このため、住民は、2023年6月12日付で高崎市にある簡易裁判所に調停申立書を提出しました。

*****6/12調停申立書*****
               調停申立書
                          令和5年6月12日
高崎簡易裁判所民事部 御中

                    申立人 ■■■■   ㊞

  申立人 住所 〒379-0113群馬県安中市原市■■■■■
      氏名 ■■■■
      電話 027-XXX-XXXX
  相手方 住所 〒379-0133群馬県安中市原市XXXX-X
      氏名 伊藤 久夫
      電話 090-XXXX-XXXX

原市第三甲区会計領収書及び明細書開示請求申立事件
目的物の価格  算定できず
貼用印紙の額  金6500円

第1 申立の趣旨
   相手方は申立人に対し、原市第三甲区会計書類のうち過去10年にさかのぼって、領収書及び明細書の開示をすること。
第2 申立の理由
 1 当事者
 (1)申立人は群馬県安中市原市第三甲区34-1班の班員である。
 (2)相手方は同じく第三甲区の会計委員である。
 2 経緯
 (1)令和5年4月3日、申立人が「第三甲区の会計記録の報告がない。会計記録はどのようになっているのか?班員として知りたい」と依頼したところ、相手方は「現在手元にある資料だ」として、帳簿の一部の写し(甲第1号証)を開示した。この帳簿の写しの内容に、およそ自治会の活動目的とは全く関係の無い金員の使途(例えば、会議費「ビール代、お茶代」、研修旅行、交際費「蕎麦代、暑気払い」、カラオケ機材等)があった。
 (2)この事から申立人は、相手方が保有する会計記録のうち領収書及び明細書の開示を求める為、令和5年5月7日に、以下のとおり内容証明郵便(甲第2号証)を送付し、内容証明郵便の到着日から起算して7日以内に開示するよう相手方に求めた。
 (3)相手方は、開示期限を過ぎても対応せず、申立人の情報開示請求を拒否した。
 (4)以上の事から、申立人は、相手方に対し、会費を納めた側の班員のひとりとして、その会計事務にかかる領収書及び明細書の情報開示を求めるものである。
                 証拠方法
甲第1号証 帳簿の写し
甲第2号証 内容証明郵便
                 附属書類
調停申立書副本   1通
甲号証(写し)  各1通
                              以 上
**********

■調停申し立てを受け付けた簡裁の担当者は、あまりにも常識を逸脱したテーマで驚いたようすで、「帳簿やレシートの綴りを住民に見せれば済むことなのにね」という申立人の言葉に頷くばかりでした。

 その後、7月10日午前10時から高崎簡裁で第1回目の調停が行われました。これに先立ち、相手先の会計担当役員は原市第3甲区長にも相談し、弁護士とも打ち合わせて調停に臨みました。

 第2回目の調停は9月15日に開かれました。申立人の住民は、第1回目の調停で相手方からの反論に対して、追加の申立て文書を提出しました。

*****9/15調停申立追加文書*****
            調停申し立て追加文書
令和5年9月15日
                       申立人 ■■■■
                       住所 群馬県安中市原市■■■■■

      「透明な組織運営と疑問の解決に関する提案」

会計委員の使途不明金に対する反論の疑問点

1.監査係の承認の背後に潜む謎:
領収書や明細書が存在しないにも関わらず、なぜ監査係は承認し、印鑑を押しているのか? その判断の根拠と意図を明らかにする必要がある。

2.使途不明金の行方不明:
使途不明金がどのように生じたのか、その資金はどこに消えたのか? 資金の行方に疑念を抱く人々の懸念を解消するため、徹底的な説明が求められている。

3.透明性の欠如と信頼の危機:
使途不明金に関する情報の非透明さが、組織全体の信頼性を揺るがしている。なぜこれほどまでに透明性が欠けているのか、その背後にはどのような事情があるのかを明らかにするべきだ。

区長の説明と疑問に対する疑問点

1.領収書と明細書の矛盾:
区長の三野と会計委員の伊藤が領収書と明細書が存在しないと主張する一方で、会計委員の伊藤からはそれらの文書が提供されている(一度、伊藤が■■■■に原本を開示している)と■■■■が証言している。この矛盾をどのように説明するのか。

2. 真実を隠す意図:
■■■■が最初に領収書や明細書を目にした時、その存在を証明している。事実、会計委員の伊藤が■■■■■に領収書の原本を見せているが、裁判所の調停ではその存在を否定している。なぜ伊藤の証言が変わったのか、実在する領収書及び明細書があるにもかかわらず、調停員に対して虚偽の申告をし、隠そうとする意図を解明し、追求する必要がある。これに対して誠実に対応し、真実を語る義務がある。なぜならば、区長、会計委員という重大な責務を負う立場にあるからである。

3.公正な組織運営への疑念:
会計委員の矛盾する説明は、地区の皆さんに公正な運営が行われているのか疑念を投げかけている。真実を明らかにし、信頼を取り戻すための措置をどう取るのか。

"安中市原市第三甲区自治会の財務と透明性に関する問題の追求"

1.議事録の存在の必要性を強調する:
自治会の会議では意思決定や問題解決が行われるため、議事録は透明性と責任を確保する重要な要素である。したがって、議事録がないことの問題性を経調するとともに会議で行われた議題と答弁及び回答内容を開示しろ。

2.議事録の法的要件について説明する:
議事録は法的要件の一部として求められることがあるため、法的に必要な文書であることを説明します。これにより、自治会の役員に法的な責任を意識させることが必要。

3.関係者への質問:
役員に対して、過去の会議での意思決定や議論に関する詳細を質問し、議事録の重要性を示す具体例を求める。また、議事録の不在がなぜ起こったのかについて尋ねるので真実を語れ。

(1) 使用目的との不一致:
自治会の資金は通常、共同の利益を追求するために使用されるべきです。ビール代や食事代が本来の使用目的と一致しない場合、その理由や正当性について真実を述べろ。

(2) 支出の正当性の証拠を求める: 
支出が正当であることを証明する書類や記録を要求します。これには領収書や支出の合理的な説明が含まれる。

(3) 他の自治会との比較:
同様の自治会や地域の他の組織と比較し、不適切な支出があるかどうかを示すことができるのか。

改善点と要望

1.情報公開の徹底:
組織内の全ての財務関連情報を適切な透明性を持って公開することで、市民の信頼を取り戻す第一歩を踏み出すべきだ。

2.独立した調査機関の設立:
疑念や論争が発生した際には、独立した第三者の調査機関を設立して真実を明らかにする仕組みを導入すべきだ。

3.透明な決定プロセスの確立:
組織内の意思決定プロセスを透明かつ公平なものにするためのガイドラインを策定し、全てのメンバーがそれに従うことで公正な組織運営を実現すべきだ。

このような改善点と要望を通じて、組織の透明性を高め、信頼を築き上げ、地区の皆さんが安心安全な暮らしを送るための健全な組織の在り方を示すことが重要である。
**********

■単に、会計帳簿とレシートの綴りを住民に見せれば済むところですが、開示するとやはり都合の悪い事情が存在するのかもしれません。相手方の会計担当役員と区長のほうから、「原市第三甲区としての考え」と題する文書が3回目の調停が行われた10月19日に申立人の住民に示されました、

*****10/19区長らの主張*****

事件番号 令和五年(ノ)第二十二号
原市第三甲区としての考え

今回の調停が不調にならないために、当区として考えるところを書面にして提出致します。

一、歓送迎会などで飲食店などを利用するとき、一回一人当たり五千円程度を上限と致します。

一、前記会合の出席者からは、一回一人当たり千円程度の会費を徴収します。

一、出席者に缶ビールなどを手土産として提供するのは、年度初めの班(組)長の会合のとき、年一回だけとします。

一、出席者に弁当などを提供するのは、年度始めの役員による住民センター内外の清掃のときなど年一回程度とし、一回一人当たり千円程度を上限とします。

一、これらを第三甲区のモットーとし、今後、華美にならないよう質素を主旨といたします。

一、会計監査は、現在の原市郵便局長と、その前任のお二方に有識者としてお願いしています。今後は、このお二方に金銭の出し入れだけでなく、使途についても監査するようお願いします。

                                 以上
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■これでは少しも反省したことにはなっていないので、10月27日の最後の調停に際して、調停委員には、住民側として、あらためて、不正会計の実態確認のためこれまでの会計帳簿の開示を前提に、原市第三甲区の住民としての次の考えを示すことにしました。

*****10/29住民側の主張*****
事件番号 令和五年(ノ)第二十二号
原市第三甲区の住民側としての考え

今回の調停を契機に、区長側が、これまでの会計帳簿を区民に公開し、仮に区に与えた損害があればそれをすべて弁済し、今後、不適切な区の運営を発生させないようにするには、真相の究明と、責任の所在の明確化、そして再発防止の観点から、以下に示す五項目を全部受け入れる、ということを条件に、調停に合意します。しかし、どちらも区長らの側が、拒否するのであれば、不調和とせざるを得ません。

一、区において、歓送迎会などで飲食店などを利用するとき、区から費用は一切支出せず、すべて参加者同士が自ら負担するようにいたします。

一、区において、年度初めの班(組)長の会合を開催する場合はもとより、区民の集うあらゆる集会において、食品衛生法に定める「清涼飲料水」(注:乳酸菌飲料、乳および乳製品を除く、アルコール分が1%未満の飲料)を1本ずつ提供することができるものとし、缶ビールなどの酒類を配布したり手土産として提供したりすることは,一切行わないものとする。

一、区において、年度初めの班(組)長の会合を開催する場合はもとより、区民の集うあらゆる集会を開く際には、出席者に弁当などを提供する必要のない時間帯に行うこととする。ただし、あらかじめ年度初めの住民総会で、説明をし、住民の3分の2の同意が得られた場合は、その限りではない。

一、「公平」「公正」「透明」、これらを第三甲区のモットーとし、今後、不適切な会計が発生しないよう質素を主旨といたします。

一、会計監査は、年度初めの住民総会において、住民の互選で選ばれた複数のかたによって、当該年度末に、領収書や通帳の確認等により実施します。
                              以上
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■そして10月27日の調停の結果、区長らの合意が得られなかった様子で、結局、調停委員は民事調停法第14条に基き、不成立を宣言しました。今後は、調停に持ち込まざるを得なかった原市第三甲区の出鱈目な会計や、区長や会計らによる区会計の私物化の実態を、当該区内の住民の皆さんにはもとより、ひろく市内外に公表することになります。

 ところで、今回の調停で、調停委員の対応に不満があったため、住民のかたから調停委員に対して次の申し入れを行いました。

*****調停委員への申し入れ事項*****
調停委員へ
  • 自治会の会計業務のカネを司るのは会計委員の伊藤。
  • 自治会の決議は役員及び自治会員により決める。
  • 本件申立は、会計資料を一切開示しない伊藤に対しての疑問から生じたこと。
  • 上記内容を理解できるのであれば伊藤に対しての呼出はしごくまっとうな事である。
  • 伊藤が召喚される立場をわかりやすく説明する。
5-1.(例)会社Aがあるとする。社長は会計事務をしていない。よって、社長をはじめ会社内の人間が領収書を提出するのは会計に対してである。
  • 上記5-1で分かるように、区長三野を会計資料の件で相手取るのには、また内容が別。
  • 役員ごとに責務がちがう事から、内容と役が一致するものに対しても物申すのが世の中のどおり。
  • 調停委員の理解が疑われますので、もう一度「申立書」を読んで理解してください。上記5-1を読めばそれでも分かると思います。
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 今回の調停では、木村と名乗る女性の調停委員と、宮沢と名乗る男性の調停委員、そして岡下裁判官が調停委員会のメンバーでした。ところが申立人の住民が示した上記の文書を読んだ女性の調停委員が心証を害した様子で、申立人に上から目線で言葉を浴びせてきた場面がありました。

 調停委員とはどのような立場なのでしょうか。裁判所のホームページに次の解説が為されています。

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(1)調停とは、私人間での紛争を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続です。調停委員は、裁判官または調停官(※民事等の調停事件で、裁判官と同等の権限で調停手続を取り扱う非常勤職員のこと。5年以上の経験を持つ弁護士の中から任命される)と共に調停委員会のメンバーとして、当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たっています。調停は、どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではないので、調停委員は、当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるために、当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めていきます。また、調停委員は、自分が直接担当していない事件についても,他の調停委員会の求めに応じて専門的な知識経験に基づく意見を述べることもあります。

(2)調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で、弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。

(3)調停には、今回のように簡易裁判所で行う民事調停と家庭裁判所で行う家事調停があり、調停委員も、民事調停委員と家事調停委員に分かれています。その基本的な役割は同じですが、事件の内容等に応じて、最も適任と思われる調停委員を指定するなどの配慮をしています。例えば、民事調停では、建築関係の事件であれば一級建築士などの資格を持つ人、医療関係の事件であれば医師の資格を持つ人など事件内容に応じた専門的知識や経験を持つ調停委員を指定しており、また、家事調停では、夫婦・親族間の問題であるため、男女1人ずつの調停委員を指定するなどの配慮をしています。

(4)なお、調停委員は、非常勤の裁判所職員であり、実際に担当した調停事件の処理状況を考慮して手当が支給されるとともに、必要な旅費や日当が支給されることになっています(民事調停法第10条,家事事件手続法第249条第2項)。
**********

■今回の調停事件は、自治会の会計帳簿を見て不正の存在を認識した住民が、これまでの帳簿を見せてほしい」と会計役員に申し入れたところ、拒否されたことが発端です。

 「帳簿を見たい」という区民に対して「はい、どうぞ」と直ぐに見せればよいのに、四の五の言って隠そうとするから「他にも不正が継続的に発生していたのではないか」という疑念を住民が抱くのは当然のなりゆきです。

 自治会のあるべきかたちについて、今回の調停委員の方々にもよく認識して頂かねばなりません。そもそも自治会の加入・脱退は、個人の自由であり、強制力は全くありません。

■当会はこれまで、前橋市広瀬町三丁目自治会やみどり市大間々町第13区自治会、桐生市堺野町の第11区地域連合町会における不正会計等諸問題に対処してきた経緯があります。

 このうち2010年頃浮上した広瀬町三丁目自治会を巡る不正事件の場合、30年という長期にわたる自治会長による独裁体制のもと、でたらめな自治会運営と資金管理、ずさんな駐車場管理と収支の不透明化、自ら主宰するNPOを隠れ蓑にした高齢者7名の財産の横領(総額8989万2161円)、同NPOによる自治会事務所の無断使用、保管と称して自治会事務所に遺骨を長期間遺棄など、自治会を私物化して巨額の蓄財を行い、その一部を所属する政治団体や市議、弁護士らにばらまくことで自身の保全を図っていました。しかも、不正を追及した住民に対して、自治会長が名誉棄損で損害賠償請求訴訟を起こし、さらに被告とされた住民が依頼した弁護士まで自治会長側に寝返り、孤立無援に陥った住民を当会がサポートして、結果的に勝訴しました。

 また、2012年頃から表面化した大間々町第13区を巡る不正事件では、15年以上も同一の幹部らが会長や会計として自治会を牛耳り、公民館建設を巡る補助金の横領、区民から集めた郵便簡易保険のリベートのネコババなどやりたい放題の状態でした。しかも、その不正を追及した住民に対して自治会長らが名誉棄損で訴えた裁判で、自治会長ら幹部の不適切会計が認められたものの、双方が裁判所の和解に応じた結果、自治会長らは「和解だから不適切会計は無罪となった」として、その後も7年間居座り続けていましたが当会が自治会長に直接面談し説得した結果、ようやく退任しました。

 さらに、桐生市堺野町第11区地域連合町会は殿町、通り町、諏訪町、松宮町、浜の京町など11の町会から構成されていますが、2013年当時、この地区の公民館長として派遣されていた桐生市職員が事務担当者として決算書を提出しておらず、歴代の町会長から代表区長に裏金が支払われていた疑惑が取りざたされていました。結局、当会会員の通報で、公民館長が区所有のコピー機を無断で私的使用していたことが新聞沙汰となり、更迭されました。

 上記に示した自治会はいずれも数千戸もの区民を抱える大所帯です。このような場合、区費として集まる金額も多く、行政側から支払われる区への様々な補助金や助成金の規模も大きくなり、一つの利権となり得ます。そして、一般区民は区費だけ払えばいいや、という意識だと、区の幹部の職務に対して次第に無関心になっていきます。そうすると、区長ら幹部が継続して役を引き受けることになり、次第に腐敗を招くリスクが高まります。

■そもそも、自治会の加入・脱退は、個人の自由であり、強制力は全くありません。このことは、最高裁の判例でも裏付けられています。すなわち、①加入・脱退は、一方的に自由、②脱退後は、自治会費は支払う必要なし、③但し、団地などに住む場合、共益費は支払う事というのが裁判所の判断です。

 もう一つの問題は、原市第三甲区に限らず安中市内の自治会や、群馬県内の自治会でも同様に行われていることとして、寄付金、募金の取り扱いがあります。本来、これは区の住民の意向を無視して、一律に寄付金や募金を区費から支払うのは違法行為となります。しかし、原市第三甲区のように、日赤募金、赤い羽根募金、社協会費、緑の募金、環自連会費、体協支部会費、社明募金、歳末たすけあい募金のような、本来、寄付金、募金として、個人が任意に判断すべきものを、集金業務が煩雑だからとして、一律、区費で支払っている自治会が殆どとみられます。

 これは違法行為ですが、行政も、こうした組織を行政サービスの末端として利用したいがために、自治会で集金され毎年半ば自動的に払い込まれている実態を一切黙認し、それどころか推奨している始末です。


市長が区長に対して発行している身分証明書

■原市第三甲区の不正会計事件では、住民が調停を申し立てましたが、残念ながら区長や会計担当役員は、調停委員の面前で、不正の疑いのある帳簿の開示を拒んだため、調停は不調(不成立)となりました。しかし、いくら帳簿や領収書の開示を拒否しても、それらの存在は事実ですので、会費を納めている住民には、これらを閲覧する権利が有るはずです。

 帳簿に記載されている交際費、研修旅行、暑気払い、ビール、お茶、カラオケ機材等、その他もろもろの不正の疑いのある謎の支出について、区長や会計担当役員が、区民に対して誠実に対応するのかどうか、今後とも目が離せません。

 原市第三甲区で発生した不正会計は、他の地域の自治会でも同様な発生リスクをはらんでいます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「安中市区長設置規定」
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※参考情報2「原市第3甲区規約」
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安中市原市第三甲区規約(令和5年改定案)

第一章 総則
第1条(目的)本区は以下に掲げるような地域活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
 1 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
 2 美化、清掃等区域内の環境整備
 3 集会施設の維持管理
 4 その他本条の目的を達成するために必要な事業

第2条(名称)本区(以下「区」という)は安中市原市第三甲区と称する。

第3条(区域)区の区域は原市第三甲区行政区域とする。

第4条(事務所)区の事務所は原市1-2-1111番地第三甲区住民センターに置く。

第5条(班)区の運営を円滑に行うため、班を置く。
2 班の編成は役負会で決定する。
3 班長は各班で互選により決定する。
4 班長は区と班の連絡の任に当たる。
5 班長の任期は1年とする。ただし、班の事情によってはこの限りでない。

第二章 区民
第6条 第三条に定める区域に住所を有する住民(以下「区民」という)をもって区を構成する。

第7条(区費)区民は世帯ごとに、総会で定める金額の区費を納入する。ただし、2世帯住宅の場合、1世帯とみなしてもよい。
2 前項に定める区費は、第三甲区に居住する世帯ごとに徴収する。
3 区費は世帯ごとに年間3,000円とする(月額250円)。
4 区費は年度当初、4月末日までに一括徴収する。ただし、年度途中の転入者については、転入翌月から年度末までの額を月割りで徴収する。また、年度途中の転出者については返金しない。
5 区費の額は総会の議決を経なければ改定できない。

第三章 役員
第8条 区に次の役員をおく.
 1 区長     1名
 2 区長代理  10名(100世帯当たり1名程度)
 3 会計     1名(区長代理の兼務に限らない)
 4 会計監査   2名
 5 相談役   若干名

第9条(役員の選出)役員は区民の中から選出する。
2 区長並びに祭典の委員長は運営委員会で選出し役員会の同意をえる。
3 運営委員会の規約は別に定める
4 他の役員は区長が選出し、先任役員の同意を得る。

第10条(役員の職務)区長は区を代表し、その業務を統括する。
2 区長代理は区長を補佐し、区長に事故あるときまたは区長が欠けたとき、区長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、当区の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4 会計監査は、区の会計を監査し、監査結果を総会に報告する。
5 相談役は役員の相談に応じる。

第11条(役員の任期)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、会計は4年(二期)を限度とする。
2 捕欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第四章 総会
第12条 総会は、班を代表する班長を総代とする総代会として開催する。
2 管理会社が区民に代わって区費を収める集合住宅などで、使宜上区長代理が兼ねる班長は総代とみなさない。

第13条 総会は通常総会及び臨時総会とする

第14条(総会の権能)総会は、この規約に定めるもののほか、区の運営に関する重要事項を議決する。
2 総会は区の最高議決機関であって、区長以下役員は、この決定に従って忠実に職務を遂行しなければならない。

第15条(通常総会)通常総会は、年一回三月に開催する。
2 前年度の事業(経過)報告並びに会計報告
3 その会計監査結果の報告
4 次年度の事業計画案及び予算案
5 次年度役員の紹介、役員改選のときは紹介と承認を行う。

第16条(臨時総会)臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 1 区長が必要と認めたとき
 2 全区民の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

第17条(総会の召集)総会は区長が召集する。区長は予め議案を用意し、開催日時及び場所を事前に区民に通知する。

第18条(総会の議長)総会の議長は、その総会に出席した区長代理の中から選出する。

第19条(総会の定足数)総会は班長の二分のー以上の出席がなければ開催できない。ただし委任状をもって出席とみなすことができる。

第20条(総会の議決)総会の議決は出席班長の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第21条(総会の議事録)総会の議決は、議事録を作成しなければならない。

第五章 役員会
第22条 役員は区長及び区長代理をもって構成する。

第23条 役員は区民から選出された立場であることをわきまえ、社会常識を持って行動する。
2 役員会は、この規約に定めるもののほか次の事項を行う。
 ① 役員の選出にかかわる相談
 ② 総会に付すべき事案の作成
 ③ そのほか総会の議決を要しない区務の執行及び区の運営に関する事項の執行

第24条 役員会は原則として区長が毎月一回程度定期的に召集する。

第25条(活動費)役員に手当てを支出する。
   区長      年10万円
   会計       年4万円(区長代理を兼ねるとき8万円)
   区長代理     年4万円
   会計監査     年1万円
2 そのほか視察、研修など活動に必要な経費を支出する.

第26条(寄付金、募金の収り扱い)寄付金や募金の趣旨に賛同し、班長の煩雑な集金業務を簡素化するため、次の寄付金や募金は区費から支出する。()内は一戸当たり、年間。
   日本赤十字社募金              (500円)
   共同募金(赤い羽根)            (250円)
   社会福祉協議会費              (300円)
   緑の募金                   (50円)
   安中市環境保健自治団体連合会費(環自連)  (100円)
   スポーツ協会原市支部会費          (100円)
   社会を明るくする運動募金(社明募金)    (100円)
   歳末たすけあい募金             (200円)
                     (小計1,600円)

第六章 街づくり
第27条(助成金)区費から各年度ごと次の団体に助成金を支出する。
   子供育成会                7,000円
   婦人会(3団体)           各20,000円
   消防団                 30,000円
   女性防火クラブ             25,000円
   サロン                各30,000円
   各年度5月末までに支払う。

第28条(鳥追い祭)地域の伝統行事である“原市鳥追い祭”については四町連合の趣旨に賛同し、町内(区内)活性化のため祭を実施する。
2 実施に当たっては事前に班長会議を開催し、祭典役員の紹介、スケジュール、準備事項などを連絡する。

第29条(榎下神仕祭典)原市の氏神である榎下神社の当番区にあたっては、これまで通り氏子総代会、実行委員会の趣旨にのっとり祭典を挙行する。
2 事前の班長会講開催は前条に同じ。

第30条(体育祭)スポーツ協会原市支部主催の体育祭には、その趨旨に賛同し参加する。

第31条 “安政の遠足侍マラソン”は実行委員会の趣旨に賛同し、給水所等を立ち上げることもある。
2 “あんなか祭り”には実行委員会の趣旨に賛同し、参加することもある。

第七章 その他
第32条 区は毎年4月1日から、翌年3月31日までを一年度とする。ただし会計は、毎年3月1日から翌年2月末日までを一年度とする。

第33条 この規約に定めのない事由が発生したときは、役員会で協議し決定し、総会にて報告する

第34条 この規約は平成13年4月1日制定、平成23年4月1日改定の規約を現状に合わせて再改定し、平成29年度の総会を経て平成30年4月1日より施行する。
   令和4年4月1日より改訂、施行する。
   令和5年4月1日より改訂、施行する
**********

※参考資料3「原市第三甲区第5回定期総会議案書」
**********
     第5回定期総会議案書

議案
報告第1号 令和3年度経過及び事業報告
報告第2号 令和3年度会計報告
報告第3号 令和3年度内部監査報告
報告第4号 令和3年度会計監査報告
第1号議案 令和4年度事業計画(案)
第2号議案 令和4年度予算(案)
第3号議案 規約改定(案)
第4号議案 令和4年度区役員(案)

=====報告第1号=====
報告第1号 令和3年度経過報告

 3月 6日(土) 会計監査
    9日(火) 班長事務手数料配布
   12日(金) カラスネット届ける(藤澤区長代理)
   15日(月) 回覧板台紙届ける

 4月 1日(木) 第1回会議
    4日(日) 吾妻太鼓 小太鼓修理納入
    7日(水) 登校時横断歩道旗振り編成替え(老人会有志)
          下校時安心安全パトロール(民生委員会有志ほか)
   14日(水) 区費集金

 5月 4日(日) 住民センター玄関、手指消毒薬、体温計設置
    9日(日) 区役貝による住民センクー周辺除草
   17日(月) 久昌寺東地区市道拡幅工事始まる。併せて雨水排水工事始まる。
   22日(土) 児童公園清掃日(育成会)

 6月 3日(木) 公民館屋外清掃日
   11日(金) 新井信子区長代理退任
          後任谷口千恵子さん
   26日(土) 中山道守る会 花配布

 7月 3日(土) 消防点検(サンワークス)
    6日(水) 社協賛助会費集め
   13日(火) ごみの不法投棄かたずけ
   14日(水) カープミラー設置(第二中学武道館前)
   18日(木) 榎下神社神輿渡御延期
   20日(火) スマイルパーク除草
   24日(日) 児童公園高木伐採3本

 8月 3日(土) 住民センター裏の生垣剪定(シルバー)
   27日(金) 児童公園遊具増設計画
   30日(月) (鍛冶村)遊休地の草取り(道路の見通し)

 9月 2日(木) 交友会会議
   25日(土) 四町会議 鳥追い祭り延期決定
   26日(日) 住民センター周辺清掃分担

10月 1日(月) 住民センター使用予定表作成
   18日(月) 児童公園打合せ
   19日(火) 児童公園遊具導入(すべり台ほか)

11月 3日(水) 消防署防火点検
    4日(木) 住民センター壁掛け時計交換
    7日(日) ポランティア会クリーン作戦日

12月 3日(金) 榎下神仕大歳参り寄付集め
    6日(月) スポーツセンター(安中)清掃日
   10日(金) 女性防火クラブ員勧誘
   18日(土) ポランティア会シクラメン配布日
   20日(日) カープミラー設置依籟して歩く(旧道)(結果は不可)

 1月 4日(火) 榎下神社大歳参りあとかたづけ
   11日(火) 来年度班長選出依頼(コピー)
   22日(土) 民生委員・区長顔合わせ
   28日(金) 国道セプンイレプンより鍛冶村市道拡幅幅要請
          今年度内着工(地元市議)

 2月 2日(水) 通学路旗振り日
    6日(日) 鳥追い祭り法被点検
    9日(水) 来年度役員届出
   11日(金) カープミラー移動確認・鍛冶村
   28日(月) 会計年度締切日

【活動報告のまとめ】
 ・市道作理(拡幅 舗装)   2ヶ所(排水路増設含む)(今年度着工予定一箇所含む)
 ・防犯灯増設        ナシ
 ・ゴミステーション新設   ナシ
 ・カープミラー新設     1ヶ所箇所

=====報告第1号の2=====
報告第1号の2 令和3年度事業結果 (略)

=====報告第2号=====
報告第2号令和3年度原市第3甲区会計報告
                    自令和3年3月1日
                    至令和4年2月28日
               原市第3甲区
                      会計 藤澤昭雄
                      区長 三野 勝

1.収入の部
 <項目>     <金額>      <内訳>
前年度繰越金       653.559
区費          2.559.500
管理会社徴収区費     299.277
特別区費          12,000 信組、イノセント、なの花、そうごう薬局
市区活動交付金     1,329,900
環自連交付金       122,200 支部活動費含む
住民センター改修補助金     0
公園整備          5,000
住民センター使用料    178,000 恵謡会ほか
その他             0
決算利息           144
       合計金額 5,204,580

2.支出の部                  ※は当会注
会議費・総会費      159,875 ゴミ袋含む ※これ以外は何?
研修会             0 コロナのため中止
助成金          245,000 育成会、消防団、老人会他 ※詳細は?
切手代、事務用品費     65,311 ※何に使ったのか?詳細は?
水道光熱費        326,187 ※どこで誰が何に使ったのか?
住民センター費       56,756 灯油ほか ※何に使ったのか?詳細は?
住民センター消防設備点検  37,840 ※どのような点検実施か?業者の見積は?
児童公園草刈り       62,144 ※どこの業者か?見積は?
原市ボランティア会費    7,500 
日本赤十字社 募金    405,000 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
緑の募金          48,500 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
スポーツ協会原市支部会費    0 コロナのためスポ祭中止
社明募金          94,000 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
社会福祉協議会費     270,000 ※何に使ったのか?
環自連会費         94,000 ※何に使ったのか?
共同募金         202,500 赤い羽根 ※なぜ皆に聞かずに募金する?
歳末助け合い募金     158,000 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
スポーツ祭参加費        0 中止
交際費           60,500 祝金、会費、歓送迎会、新年会※コロナ禍なのになぜ?
区長会費          30,000 ※コロナ禍なのになぜ?
住民センター 火災保険料 112,290 ※3社見積で比較したのか?
山車火災保険料      116,910 ※3社見積で比較したのか?
役員手当         560,000 ※詳細を明記しないのはなぜ?
防犯灯(LED)基金     433,750 (積立金へ)
鳥追い祭り祭典預金    200,000 (積立金へ)
    合   計   3,746,113

3.収支決算       (単位  円)
 項目  /  金額   /  内訳
収入     5,204,580
支出     3,746,113
残高          1,358,467
 残高1.458461円は来年度紐越となります.

4.預金
 預金      /  残高   /  内訳
定期預金        1,500,000    
防犯灯(LED)預金   1,400,300    普通
鳥追い祭り祭典預金    648,560    普通 

=====報告第3号=====
報告第3号 原市第三甲区内部監査報告書

令和3年度の原第三甲区の業務の執行状況について内部監査したので下記の通り報作します。

           記

1.監査日時   令和3年3月3日(木)13時より
2.監査場所   第三甲区住民センター
3.監査事項   令和3年度の業務執行状況について
4.監査結果   令和3年度における業務執行状況について、金銭の出納、帳簿の記載・証票類の整理について、誤りのないことを認めます。

       原市第三甲区監事  宮田良平(自署)

=====報告第4号=====
報告第4号 原市第三甲区会計監査報告書

令和3年度の原市第三甲区の会計の執行状況について監査したので下記の通り報告します

           記

1.監査日時   令和3年3月3日(木)19時より
2.監査場所   第三甲区住民センター
3.監査事項   令和3年度会計の業務執行状況について
4.監査結果   令和3年度における業務執行状況について、金銭の出納に誤りなく、帳簿の記載・証票類の整理についても誤りのないことを認めます。

       原市第三甲区
       監査委員     伊藤久夫(自署)
       監査委員     真下正貴(自署)

=====第1号議案=====
第1号議案 令和4年度事業計画(案)

1 イベントへの参加・応援
〇開催形態がどのようになろうとも参加・応援致します。
 安政遠足サムライマラソン(5月)(袷水と応援)
 原市敬老会(5月)
 福祉ふれあいまつり(9月)
 原市地区スポーツ祭(9月)
 あんなか祭り(10月)(希望者の参加)

2 区民の活動推進
〇区民への活動の場を提供し、活動を支援します。
 老人会       輪投げ
           生き生きサロン
           (サロン上町のカラオケ導入を推進します)
 ボランティア会   シクラメン配布
           国道清掃
 こども育成会    こども会活動
 民謡教室      (会場提供)
 三味線教室     (会場提供)
〇住民センターのトタン葺き屋恨の塗装を行います(市の助成金の活用)
〇住民センターの駐車場の未舗装部分の舗装を行います(市の助成金の活用)

3 市道改良推進
〇地元市議の支援を頂きながら市道の拡幅、舗装を推進します。

4 児童公園の整備
〇残り3本の高木を伐採し(済)、防韮砂(白)を散布し明るく近代的な子育て広場になるよう働きかけます。

5 鳥追い祭りの開催
〇「四町会議」の決定に従いながら、コロナ禍の中での開催の方向を探り開催に努めます。

6 山車倉庫入口シャッターの修理

=====第2号議案=====
第2号議案 令和4年度原市第3甲区予算(案) (略)

=====第3号議案=====
第3号議案 規約改定(案) (略)

=====第4号議案=====
第4号議案   令和4年度区役員(案) (略)
**********


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