朝日新聞への名誉毀損は敗訴となりましたので直ちに控訴します。この判決は奇妙なねじ曲がった論理で展開されている。
何と名誉毀損は認めているのだ。それなのに原告敗訴なのである。
「本件記事は、一般の読者に対し、原告が,意図的に女性の胸に触れてセクハラを行ったとの印象を与えるものであり、したがって、原告の社会的評価を低下させるものである」
名誉毀損は、他人の社会的評価を低下させることで成立します。この一文は名誉毀損を認めている。
しかも、
「本件記事が、原告が、『性的な意味を持って』女性の胸に触れたとの事実を摘示したものということはできない」
ならばセクハラではないではないか。
しかし、「違法性阻却事由」という考え方を持ち出しできた。
「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害」にかなっていればよいというのだ。極端にいえば、立候補しているのだからよほどの人身攻撃以外なら何を言われても仕方ない。言論表現の自由があるというような理屈なのである。
三浦まり教授の、セクハラ発言はこうして問題なし、とされてしまう。
特定の候補,特定の政党がこうして表現の自由というタテマエでセクハラと指弾されターゲットにされたら悪質な選挙妨害だと僕は思います。特定の政党や候補者の得票に影響を与えかねず、到底公平とは言えないからだ。
地裁判決を報じた共同通信はほとんど誤報に近い酷いレベルなのでnoteに書きました。 note.com/inosenaoki/n/n
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