戦後、1949年のジュネーヴ諸条約と1977年の第一追加議定書以前の捕虜認定に対する認識は現在と大きく違っていまして、当時の国際法の権威は「便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行うのであるから明らかに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加うる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、または捕えて之を職律犯に問うこと固より妨げない。 」とまで言ってました。軍紀に照らすと敵(市民に擬した敵)は倒してもいいというレベルの話ではなく敵を発見次第、倒さなくてはならないことになります。
※戦時国際法提要 上巻
信夫淳平 (東京帝国大学・国際法) 昭和18年
3